
マイナンバーと住民基本台帳カードの基本的な違いとは?
日本では、個人を特定し、行政サービスをスムーズに利用するための身分証明カードが導入されています。中でも「マイナンバー(個人番号)」と「住民基本台帳カード」は、よく混同されがちですが、役割や特徴に大きな違いがあります。
マイナンバーは、国が国民一人ひとりに割り当てる12桁の番号で、税金や社会保障、災害対策の分野で使われます。一方、住民基本台帳カードは、自治体が発行する顔写真付きの身分証明書で、主に本人確認や行政手続きに利用されてきました。
この二つはどちらも、個人の身元確認に関わるものですが、使用目的や機能が異なる点がポイントです。特にマイナンバーは番号そのものを示し、住民基本台帳カードはカードそのものを指します。
マイナンバーと住民基本台帳カードの機能比較表
違いをより具体的に理解するために、以下の表で主な機能や特徴を比較してみましょう。
項目 | マイナンバー | 住民基本台帳カード |
---|---|---|
発行主体 | 国(政府) | 各自治体(市区町村) |
形態 | 12桁の個人番号(紙またはカードに記載) | 写真付きプラスチックカード |
主な用途 | 税、社会保障、災害対策などの行政手続き | 本人確認、行政サービス申請、インターネットの利用など |
顔写真 | なし | あり |
利用時の提示 | 番号の伝達、書類に記載 | カード自体を提示または電子証明書として利用 |
発行開始 | 2016年〜 | 2008年〜2020年代までに徐々に廃止傾向 |
それぞれの特徴と使い方のポイント
マイナンバーは、1つの番号で様々な行政サービスの窓口で共通して使えることが特徴です。
例えば、確定申告や年金の手続きでこの番号を使うことで本人確認や情報の照合が一元化され、手続きの効率化に役立っています。しかし、マイナンバーには顔写真がないため、単体では身分証明書として使えない点に注意が必要です。
一方で、住民基本台帳カードは自治体が発行し、顔写真がついているため、身分証明書として役立ちます。さらに電子証明書も搭載されており、インターネット上の行政サービス(マイナポータルなど)にログインする際にも利用可能でした。ただし、2021年には発行が終了しており、新規発行はされません。
現在はマイナンバーカード(個人番号カード)が住民基本台帳カードの後継として普及しています。マイナンバーカードは顔写真付きで、マイナンバーの番号も記載され、身分証明と番号の両方の機能を兼ね備えています。
まとめ
・マイナンバーは国が管理する個人固有の番号で、税や社会保障など行政の手続きに使われる。
・住民基本台帳カードは自治体が発行した顔写真付きのカードで、本人確認や電子証明書としての役割があった。
・2021年からは新規発行が終了し、多機能なマイナンバーカードに移行している。
いずれも私たちの生活に欠かせない重要な仕組みです。違いをしっかり理解し、適切に使いこなすことが大切ですね。
「マイナンバー」という言葉を聞くと難しく感じる人も多いですが、実はすごく便利な番号です。例えば、税金の申告や年金の手続きをするとき、この番号があれば一つ一つ手続き先に連絡する必要がなく、番号で個人情報をまとめて管理できます。でも、普通のIDカードみたいに顔写真がないので、本人確認のためには別の身分証明書が必要なんです。つまり、マイナンバーは”番号”で、本人確認は別のカードで行うというわけですね。将来的には、この二つの機能を合わせたマイナンバーカードがもっと普及して、もっと便利になるかもしれませんね。
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