
着手金と預り金の基本的な違いとは?
法律や契約の話でよく出てくる着手金と預り金。この2つは似ている言葉ですが、実は意味も使い方も大きく違います。
まず、着手金とは、法律事務所や弁護士に仕事を依頼するときに、仕事の開始段階で支払う費用のことです。つまり、サービスの対価として前もって払うお金です。例えば、裁判の代理をお願いするときなどに着手金が必要になります。
一方、預り金とは、相手に一時的に預けておくお金で、目的に応じて使われるものです。例えば、法律関係なら裁判費用の立て替えや、物品購入のためにいったん預けておくお金などがこれにあたります。
つまり、着手金は仕事の始まりの支払い、預り金は目的のために一時的に預けるお金、という違いがあります。
着手金と預り金の使い道と返還のルール
着手金は、仕事を始めるための「前払金」として位置づけられているため、基本的に仕事の途中で解約しても返ってこないことが多いです。なぜなら、仕事の準備や調査などに費やされた費用として扱われるからです。
一方で、預り金はあくまで預けているお金なので、実際に使った分以外は返還されることが一般的です。例えば、訴訟の手続き費用を一時的に預かっている場合、使わなかった残金は依頼者に返すことになります。
このように、着手金は“受け取った側の報酬の一部”、預り金は“預かったものをそのまま返すお金”という性格の違いがあるのです。
着手金と預り金の違いを表でまとめてみよう
視覚的にそれぞれの違いを理解しやすいように、表に整理しました。
項目 | 着手金 | 預り金 |
---|---|---|
意味 | 仕事を始めるために前払いする費用 | 一時的に預かるお金 |
支払い時期 | 仕事開始時 | 必要になった時に預かる |
返還の有無 | 基本的に返還なし | 使わなかった分は返還 |
目的 | 報酬の一部 | 特定の目的のための立替え資金など |
例 | 裁判の代理契約時の費用 | 裁判費用の立替払いや物品購入費用 |
まとめ:着手金と預り金を正しく理解してトラブルを防ごう
今回は着手金と預り金の違いについて説明しました。
簡単に言うと、着手金は仕事を始めるための費用で返ってこないことが多いお金、預り金は目的のために一時的に預けておくお金で、使わなければ返ってくる可能性が高いものです。
これらの違いを知らないと、例えば着手金を払ったのに仕事がキャンセルされたときに返してもらえないなど、誤解が生まれてトラブルになることもあります。
なので、契約前には必ず着手金や預り金の意味、扱われ方についてしっかり説明を受けましょう。
お金の話は難しく感じますが、こうした基本の違いを押さえておけば、安心して契約や取引ができるようになりますよ。
ぜひ参考にしてみてください!
実は着手金って、弁護士や法律関係の業界だけの話じゃないんです。例えば建築やデザインの業界でも使われていて、“仕事をスタートするための前払い金”として一般的。
でもこれが“返ってこない”ということを知らずにお金を払ってしまい、後でキャンセルしたときにびっくりする人も多いんですよね。
つまり着手金は“本気でお願いする意思表示”のような意味も含まれていて、その分だけ先に金銭が動くんです。だから契約前によく確認して、理解することが大切ですよ!
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