
傷病補償と障害補償とは何か?基本を理解しよう
まずは「傷病補償」と「障害補償」という言葉の意味から説明します。
傷病補償は、仕事や通勤中の事故などでケガや病気をした場合に、その治療費や休業中の生活支援のために支払われる補償のことをいいます。
一方で、障害補償は、ケガや病気が治っても、その後遺症や障害が残ってしまった場合に支払われる補償のことです。
つまり、傷病補償は「治療や休業」のための補償で、障害補償は「後遺症や障害が残った場合」の補償です。
わかりやすくいうと、まずケガをしたら傷病補償が支払われ、それでも体に障害が残れば障害補償が支払われるということです。
この2つは働く人の生活を守るためにとても重要な仕組みとなっています。
傷病補償と障害補償の具体的な違いを詳しく解説
それでは、もう少し詳しく2つの違いを見てみましょう。
支給対象
傷病補償は仕事中や通勤中にケガをしたり病気になった人に支給されます。治療代や休んだ間の給料の代わりとなる給付金が主です。
障害補償は、治療が終わった後にケガの影響で体の機能が低下するなど、障害が残ってしまった方に支払われます。
支給の条件
傷病補償は医師の診断があり業務中など因果関係がはっきりすれば支給されます。治療中や休業中であることが条件です。
障害補償は治療の終了後に障害の程度に応じて等級がつけられ、その等級に応じて補償額が変わります。
以下の表でまとめました
ポイント | 傷病補償 | 障害補償 |
---|---|---|
対象 | 業務上や通勤中のケガ・病気の治療中・休業中の人 | 治療後に体の障害・後遺症が残った人 |
支給のタイミング | ケガ・病気の治療期間中、休業期間 | 治療傷病が固定した後、障害等級認定後 |
支給内容 | 治療費・休業補償(給料の一部) | 障害等級に応じた一時金・年金 |
支給基準 | 医師の診断・業務との因果関係 | 障害認定等級・医療機関の証明 |
このように補償する内容や対象、支給の段階が違うことが明確です。
傷病補償は治療・休業を支え、
障害補償はその後の生活を守るものと考えればわかりやすいでしょう。
なぜこの2つの補償を区別しているのか?
ここで補償を分けている理由について考えてみましょう。
傷病補償はケガや病気を治すことが最優先なので、支給期間は治療期間に合わせて設定されています。治療が終われば一旦終了することが多いです。
障害補償は、ケガや病気の結果として長く生活に影響が残ることがあるため、より長期的な生活保障を目的としています。障害の程度によって生活の質や働き方が変わるため、きちんと等級をつけて補償額を決めています。
こうした区別があることで、それぞれの段階に応じた適切な保障が可能になり、国や企業の負担と被補償者の支援のバランスがとれるしくみになっているのです。
どちらも働く人の安全保障として欠かせない大切な制度ですので、正しく理解しておくことが大切です。
障害補償の「障害等級」って、一度聞くと難しそうに感じますよね。でも実は、ケガや病気の後にどのくらい体の機能が下がったかを数字であらわしたものなんです。
等級は1級から14級まであって、1級がもっとも重い障害を意味します。等級によってもらえる補償が変わるため、専門医がしっかり体を調べて判断するんです。
だから、この等級があるおかげで、補償が公平に、かつ本人の状態に合った形で支払われるようになっているんですよ。
中学生でも考えれば、例えば骨折だけでなく、その後に動かしにくさが残るかどうかで補償が変わるのは納得しやすいですよね。意外と工夫されたシステムです!
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