
都市緑地保全法と都市緑地法とは?基本の違いを理解しよう
日本には都市の中で緑を守るための法律がいくつかあります。中でも「都市緑地保全法」と「都市緑地法」は名前が似ていて混乱しやすいですが、それぞれ役割や目的が異なります。
簡単に言えば、都市緑地保全法はすでにある自然や緑地を守ることに重点を置いた法律で、一方、都市緑地法は新たに都市の緑地をつくり管理するための法律です。
このように守る対象や目的が違うので、どちらか一方が適用される場面や仕組みも変わってきます。
ここからはわかりやすく、それぞれの特徴をくわしくみていきます。
都市緑地保全法の特徴と役割
都市緑地保全法(としりょくちほぜんほう)は、都市の中にある貴重な自然や緑地を
・守り
・保存し
・環境をよくすることをねらいとした法律です。
たとえば、市街地の開発などで自然や緑地がなくなるのを防ぐために、規制や指導を行います。
この法律はすでに存在している緑地を壊さずに保つことを目的にしている点が大きな特徴です。
また、緑地が減らないように市区町村の計画づくりの中で緑地の保存方針を作ることも義務付けられています。
簡単に言うと、“自然を守る壁”のような法律だと考えればわかりやすいです。
都市緑地法の特徴と役割
都市緑地法(としりょくちほう)は主に都市の中に新しい緑地をつくって管理していくための法律です。
都市の中で住宅地や道路が増えていると緑地はどうしても少なくなりがちですよね。
それを補うために、開発する時に一定の広さの緑地を作る義務を開発者に負わせたり、
市や都道府県が緑地を管理する仕組みを定めています。
つまり、都市がもっと住みやすくなるように計画的に緑を増やすことが目的です。
そのために緑地の面積や管理方法、場所の指定などを法律で決めているんですね。
この法律は“新しく緑地をつくるためのルール”と覚えるとわかりやすいでしょう。
都市緑地保全法と都市緑地法の主な違いを表で比較!
まとめ:似ているけれど違う2つの都市緑地に関する法律
都市緑地保全法と都市緑地法はどちらも都市の緑を守るための法律ですが、役割が全く違います。
都市緑地保全法は今ある緑地や自然を壊さず守るための法律で、
都市緑地法は新しい緑地をつくり住みよい環境にするための法律です。
この2つの法律は都市の緑地問題を総合的に解決しようとする大事な仕組みなので、理解しておくとニュースや社会の話がわかりやすくなりますよ。
ぜひこの記事を読んで、都市の緑地や環境のことに興味を持ってみてくださいね。
都市緑地保全法が“守る壁”なら、都市緑地法は“作るルール”なんて例えが面白いですよね。でも意外と知られていないのが、都市緑地保全法は単に緑地を守るだけでなく、市区町村が緑地保存の計画を義務づけられていること。
これはつまり、地域全体でどこを守るかを計画的に考える仕組みがあるということなんです。
まさに自然を未来につなげるための“計画の守り神”存在なんですね!
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