
協議離婚とは?
協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚の条件を決めて、お互いの合意のもとに離婚届を提出する方法です。
特徴は、裁判所を通さずに当事者同士の話し合いで決めることです。
離婚の理由や慰謝料、財産分与、親権などについて納得がいくまで自由に話し合えます。
日本の離婚の大部分がこの方法によって成立しています。
ただし、話し合いがまとまらなければ離婚は成立しません。
調停離婚とは?
調停離婚は、夫婦が離婚の話し合いで合意できなかった場合に、裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを助ける仕組みです。
裁判所が関与して、客観的な立場で解決策を提案してくれるのが特徴です。
調停離婚は、正式な裁判に進む前のステップとして利用されます。
この場での合意が成立すれば離婚が認められますが、調停が不成立の場合は訴訟離婚(裁判)に進むことになります。
協議離婚と調停離婚の違いを比較表で理解しよう
ポイント | 協議離婚 | 調停離婚 |
---|---|---|
手続きの場所 | 夫婦間の話し合いのみ | 裁判所の調停委員が間に入る |
裁判所の関与 | なし | あり |
費用 | 基本的に無料 | 一部手数料がかかる場合あり |
成立までの期間 | 早いことが多い | 時間がかかることもある |
合意が難しい場合 | 離婚できない | 調停不成立なら裁判へ |
まとめ
まとめると、協議離婚は夫婦同士で納得して離婚を進める方法で、比較的スムーズに進みやすいのが特徴です。
それに対して、調停離婚は話し合いがまとまらない場合に、裁判所が調停委員を通じて間に入り解決を図る方法です。
どちらもそれぞれメリット・デメリットがあるため、状況や双方の気持ちにあわせて使い分けることが重要です。
離婚を考え始めたら、まずは話し合いができる協議離婚の可能性を探り、それが難しければ調停離婚の手続きを検討しましょう。
離婚手続きを進めるときに『調停』という言葉を聞きますが、調停委員はただの裁判官ではありません。
裁判所に所属している調停委員は、夫婦双方の話を公平に聞き、冷静に話し合いをサポートする専門家です。
実は、調停は裁判よりも柔軟で、相手の感情や事情に配慮しながら合意を目指します。
このため、感情的になりやすい離婚問題でも、調停を利用すると話し合いが進みやすいと言われています。
調停委員の存在は円満解決のカギになることも多いんですよ。