
ADRと紛争処理センターの基本的な違いについて
みなさんは「ADR」と「紛争処理センター」という言葉を聞いたことがありますか?どちらもトラブルを解決する仕組みですが、じつは意味や方法が少し異なります。
ADR(Alternative Dispute Resolution)は、「裁判以外の紛争解決方法」を指します。つまり、裁判に行かずに話し合いなどで問題を解決する方法のことです。
一方、紛争処理センターは、そのADRの一つの形態で、特定の団体や機関が中立的な立場で仲裁や調停を行うところです。
つまり、ADRは広い概念で、その中に紛争処理センターがあると考えると分かりやすいでしょう。
ADRの種類とその特徴
ADRにはいくつかの種類があります。主に次の3つです。
- 調停:第三者が間に入り、両者が合意できるよう話し合いをサポートします。
- 仲裁:第三者が双方の話を聞いて判断を下し、その判断が一定の拘束力をもちます。
- 和解:当事者同士が直接話し合い、互いに合意して問題を解決します。
これらの方法は裁判に比べて費用が安く、時間も短縮できることが多いです。また、非公開で行われることが多いため、プライバシーも守られやすいのが特徴です。
紛争処理センターとはどんな機関?
紛争処理センターは、消費者トラブルや近隣トラブル、労働問題など、さまざまな分野のトラブル解決を支援する公的または民間の組織です。
日本では、消費者庁や地方自治体、各業界団体が設置した紛争処理センターがあり、それぞれ専門の調停員や専門家が対応します。
利用者は無料や低料金で相談・調停を受けることができ、裁判よりも気軽にトラブル解決を目指せる点が強みです。
例えば、消費者トラブルの場合、「消費生活センター」が紛争処理センターとして機能しています。
表で比較!ADRと紛争処理センターの違い
最後に:どちらを利用すべき?
トラブル解決にはさまざまな方法がありますが、まずは紛争処理センターに相談するのがおすすめです。
なぜなら、センターは専門家によるサポートが受けられ、初めてでもわかりやすく手続きが案内されるためです。
また、最終的にはADRのどの方法がよいか、どちらを利用するかの判断も専門家に相談しやすい環境があります。
裁判になる前に早めに相談して、納得のいく解決を目指しましょう。
紛争処理センターという言葉を聞くと、なんだか堅苦しく感じるかもしれません。でも実は、日常生活でのトラブル解決をサポートしてくれる心強い存在なんです。例えば、隣の家との騒音トラブルやインターネットショッピングの返品問題など、ちょっと困ったことがあったときに相談できます。実は、ここでの調停は、学校の先生が友達同士のけんかを仲介するようなイメージ。だから緊張せずに気軽に相談できるんですよ。