
専任媒介契約と専属専任媒介契約の基本的な違いとは?
不動産の売却や賃貸でよく聞く専任媒介契約と専属専任媒介契約
専任媒介契約は、売主が1社の不動産業者に依頼して、その業者だけが媒介できる契約です。ただし、自分で見つけた買主とは直接契約が可能です。
一方、専属専任媒介契約は、これも1社だけに依頼しますが、自分で買主を見つけることができません。すべての契約は媒介業者を通して行う必要があります。
契約期間と報告義務の違い
両者は契約期間や報告義務にも違いがあります。専任媒介契約の契約期間は最長3ヵ月で、媒介業者は2週間に1回以上、業務の進捗を報告する義務があります。
専属専任媒介契約の契約期間も最長3ヵ月ですが、報告義務は1週間に1回以上と、より頻繁に進捗報告が求められます。
このように専属専任媒介契約は、売主にとってより安心感が高く、業者側も積極的に活動を行うことが求められる契約です。
自分で買主を見つけられるか?の違い
専任媒介契約なら、売主が自分で買主を見つけて契約しても問題ありません。実はこれが大きなポイントで、親戚や知り合いに売る場合には使いやすい契約です。
しかし専属専任媒介契約では自分で買主を見つけることが禁止で、すべて業者経由でのお取引になります。これはトラブル防止や取引の透明性を高める目的があります。
選び方のポイントと注意点
ではどちらを選ぶべきか?選択のポイントは、売主がどれだけ自分で買主を見つけられるか、また仲介業者にどれだけ任せたいかで決まります。
1. 多少手間はかかっても、自分で買主を見つけたい場合は専任媒介契約が向いています。
2. 業者にしっかり任せて透明な取引を望むなら専属専任媒介契約が適しています。
また、報告義務の頻度や契約期間も把握しておくと、より安心して契約できます。項目 専任媒介契約 専属専任媒介契約 媒介業者数 1社のみ 1社のみ 自分で買主を見つける権利 あり なし 契約期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 業者の報告頻度 2週間に1回以上 1週間に1回以上
以上の内容を理解すれば、状況に応じて最適な媒介契約を選べるでしょう。
みなさん、不動産売却の契約でよく出てくる“専属専任媒介契約”って、ちょっと重い響きですよね。でもこの契約は『自分で買主を見つけるのは禁止だけど、その分業者が積極的に動くよ』という約束事なんです。なぜそんなルールがあるかというと、売主と買主の間に業者がしっかり入ることでトラブルを防ぎ、取引を透明にする狙いがあるからなんです。
ちなみに報告の頻度も普通より多く、1週間に1回業者から進捗を知らせてくれるので、安心して任せられます。こういった契約の特徴を理解すると、売却活動のイメージがずっと湧きやすくなりますよ。
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