
抗告と控訴の基本的な違いとは?
法律の世界でよく使われる言葉に「抗告(こうこく)」と「控訴(こうそ)」があります。どちらも裁判の判決に納得がいかない場合に行う手続きですが、実は使われる状況や意味に違いがあります。
簡単に言うと、控訴は第一審の判決に不服があって上の裁判所に審理を求めることで、抗告は第一審の裁判所が行った一部の判断に対して、同じ裁判所の上級裁判官や別の裁判所に対して異議を申し立てることです。
たとえば刑事裁判や民事裁判で「判決」を不服とするなら控訴ですが、判決ではなくたとえば勾留決定や仮処分と言った裁判所の他の命令に対して不服を申し立てるときに抗告を使います。
このように、抗告と控訴は似ているようで、対象や目的が異なるのです。
抗告と控訴の手続きや対象の違い
抗告と控訴は同じ「不服申立て」ですが、手続きの性質や対象が異なります。 「抗告」という言葉は法律の現場でよく使われますが、実は裁判の「判決」ではなく「処分」に対して申し立てる手続きなのが面白いポイントです。 前の記事:
« 判例法と慣習法の違いをわかりやすく解説!法律の基本を理解しよう
控訴は第一審の判決全体や一部に対して、不服を申し立てて高等裁判所や地方裁判所に判断を仰ぐ制度です。
例えば民事訴訟の第一審で判決が出た後に、その判決が不満なら一定期間内に控訴できます。控訴審では事実関係や証拠の再検討もされます。
一方の抗告は、判決ではなく保全処分や勾留決定、仮差押えなどの裁判所の処分に不服があるときに行う手続きです。抗告は対象が「処分」に限られ、審理範囲も控訴より狭く限定的です。
通常は第一審裁判所の上級裁判官や別の裁判所に申し立てられ、決定の見直しだけを求めます。
下の表で、ポイントを比較してみましょう。項目 控訴 抗告 対象 第一審の判決 処分・決定(勾留や仮処分など) 申し立て先 上級裁判所(主に高裁) 第一審裁判所の上級裁判官や別裁判所 目的 判決の再審理・見直し 処分の取り消しや変更 審理範囲 事実・法律の両方 法律上の問題が中心
例えば、裁判所が一時的に人の自由を制限する勾留決定に対して不服があれば、この抗告で争います。
これってつまり、判決と違い手続きの途中に出る命令に対しても不服を言うことができるということです。
だから抗告は、裁判のスピードや適正さを保つための細かい調整役のような役割も担っているんですね。
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