

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
分割出願と国内優先の基本を押さえよう
分割出願とは、1つの出願から関連する技術項目を別の出願として取り出す手続きです。分割出願を使う目的は、審査の負担を分散させることや、出願の戦略を柔軟にすることです。例えば、特許庁が審査中の複数の請求項を整理して、個別の特許を取得しやすくすることが狙いです。出願人は、元の出願を「母出願」と呼び、それから分割された出願を「子出願」と呼ぶこともあります。強調すべき点は、分割出願をする時期と、分割した後の優先権の扱いです。
審査の結果、母出願と子出願の間で技術的な整合性を保つ必要がある点も重要です。
一方、国内優先権とは、国内の特許制度における優先日を確定させる仕組みです。出願人が国内で先に提出した出願日を、後続の国内外の出願の基準日として扱える特典を指します。国内優先を主張することで、他国での出願時に遡及的に優先日を主張できる場合がありますが、これには特定の手続きと期限が存在します。国内優先権を活用するには、どの国でどの時点まで出願するか、国ごとの法制度を理解しておくことが重要です。
分割出願とは何か
分割出願は、元の出願がまだ審査中の段階で行われることが多く、請求項の整理を目的とします。母出願の一部だけを切り出して新しい出願として提出します。分割出願の実務上の注意点としては、分割の対象となる請求項の範囲や、後の審査で母出願と子出願との間の一貫性をどう担保するかが挙げられます。分割出願を適切に運用することで、特許化の機会を広げられる一方、出願コストが増加する点にも留意が必要です。
分割出願のタイミングを間違えると、初出の発明の保護範囲が狭くなることがあります。したがって、出願戦略の専門家と相談して、どの請求項を分割するべきか、分割した後の権利範囲をどう維持するかを検討することが重要です。
国内優先権の意味と適用
国内優先権は、国内の手続きで優先日を主張する制度です。これにより、同じ発明を複数の国で出願する場合、国内で最初に提出した日を基準日として扱える可能性があります。ただし、国内優先権の主張には期限と条件があるため、適用の可否や効果は国ごとに異なります。例えば、日本での国内優先権を用いる場合、日本国内の最初の出願日を基準日として、後続の出願の新規性や進歩性を評価します。時期や国際出願のルールを無視すると、優先日を失うリスクもあるのです。
この制度の実務的な使い方としては、どの時点で国内出願を完了させ、どの国へ拡張するかを戦略的に決めることです。
また、国外での出願を予定している場合には、国内優先権の主張の可否と優先日の扱いを事前に検討しておくことが重要です。
両者の違いと実務への影響
ここまでで、分割出願と国内優先権の基本を理解できたはずです。大きな違いは「どの発明をどう扱うか」という視点と「優先日をどう扱うか」という点です。分割出願は発明の分割と請求項の再編に絡む技術的な整理、国内優先権は優先日を守るための手続き的な戦略です。実務的には、分割出願を検討する場面と国内優先権を活用する場面が混在します。戦略的には、母出願の時点でどの技術を如何に整理するかを設計し、その後の審査でどの国にどの発明をどう展開するかを計画します。
今日は雑談形式で小ネタを話そう。分割出願と国内優先の話は難しそうに見えるけど、実際は日常の買い物の時間割みたいなものだと考えると理解しやすい。例えば、分割出願は大きな発明の中から“この部分だけを別の出願として守ろう”という発想。審査の間に別々の案件として扱えるので、万が一一つの道が詰まっても他の道を温存できるのが強い点。国内優先権は「この日付を最初の出願日として使える」というルールで、海外へ拡張する際の出願順序を形作る。国ごとに微妙な差はあるけど、要するに“発明の保護時系列をどう組み立てるか”という戦略の話だ。今度、友だちと一緒に企画書を作るときに使える視点かもしれない。
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