
死亡届と診断書の基本的な違いについて解説します
人生の中で、あまり身近に感じることが少ない「死亡届」と「診断書」。
この二つは一見似ているようですが、実は役割や目的が大きく異なります。
死亡届とは、家族や関係者が死亡した事実を市区町村の役所に届け出るための書類のことです。
これを提出することで、公的に死亡が認められ、役所が戸籍や住民票の情報を更新します。
一方、死亡診断書は医師が記入する書類で、「どのような原因で亡くなったか」を明確に示すものです。
医療機関で亡くなった場合に必ず作成され、死亡届を提出する際に一緒に提出しなければなりません。
要するに、死亡届は届け出る側の書類、診断書は医師が書く証明書という位置づけです。
どちらも死亡に関する重要な書類ですが、内容や作成者が違うことをまず押さえておきましょう。
死亡届と診断書、それぞれの役割と提出の流れ
死亡診断書は医療機関の医師が、死亡の原因や日時を記載します。
この情報が正確でないと、後々の手続きに支障をきたすこともあるため、非常に重要です。
医師が死亡診断書を作成したら、死因や日時などの記載内容を必ず確認しましょう。
次に、死亡届は遺族や関係者が役所に提出します。
提出期限は死亡した日から7日以内と法律で決められており、遅れると罰則があることもあります。
死亡届には、死亡診断書の内容を基に必要事項を記入しなければなりません。
そのため、診断書がなければ届出はできません。
また、死亡届を役所に提出すると、住民票や戸籍の登録内容が変更され、その後の保険や年金の手続きが進められます。
まとめると、
- 死亡診断書:医師が死亡原因や日時を記載
- 死亡届:遺族が役所に事実を届け出る書類
この二つがセットになって初めて、法律的に死亡が認められます。
死亡届と診断書の違いがわかる便利な比較表
ここで、死亡届と死亡診断書の違いをわかりやすくまとめた表をご紹介します。
項目 | 死亡届 | 死亡診断書 |
---|---|---|
作成者 | 遺族や関係者 | 医師 |
目的 | 死亡の事実を役所に届ける | 死亡の原因や日時を医学的に証明 |
提出先 | 市区町村の役所 | 死亡届提出時に一緒に提出 |
提出期限 | 死亡後7日以内 | 死亡届提出時に必要 |
内容 | 死亡者の氏名・住所など基本情報 | 死因・死亡日時・医療的所見など |
この表を見ると、誰が何を書いてどこに出すかが明確にわかりやすくなっていると思います。
死亡に関する手続きを行う際には、この違いを理解することがスムーズに手続きを進めるコツです。
死亡届と診断書はどちらも死亡に関する書類ですが、面白いのは死亡届という名前からつい「届を出す側」が作成する書類と思いがちですが、実は医師の死亡診断書がないと死亡届は成立しないところです。
病院を離れて突然死亡してしまった時は、警察が調査や検死を行い、『死体検案書』という書類を発行することもあります。
この死体検案書は死亡診断書の代わりに使われ、やはり死亡届の提出に必要です。
つまり、死亡届はあくまでも死亡の届け出であって、死亡の医学的な証明は診断書(あるいは検案書)が担っている点が意外に知られていません。