
学制とは何か?教育基本法とは何か?その違いを理解しよう
日本の教育制度を理解するためには、まず「学制」と「教育基本法」という二つの言葉を知る必要があります。
学制とは、簡単に言えば「教育の決まりごと」を示した法律で、主に学校の設置や学年、教育内容などの具体的な仕組みを決めるものです。
一方、教育基本法は教育に関する根本的な理念や方針を示した法律です。教育の目的や基本的な考え方を表し、教育制度全体の土台となる法律と言えます。
この二つは日本の教育の仕組みを支える大切な法律ですが、役割や内容が違います。
学制は“具体的な実施方法”を定めているのに対し、教育基本法は“教育の理念や目的”を示しているのです。
では、具体的にどう違うのか、もう少し詳しくみていきましょう。
学制の特徴と歴史
学制は明治時代に最初に制定されました。
1872年に公布された「学制」は、日本で最初の近代的な学校制度の法律で、近代教育の基礎を作りました。
学制は、学校の種類や教育期間、義務教育の範囲などを定めて、学校がどうあるべきかを細かく決めています。
例えば、小学校、中学校、高校などの設置条件や教育内容、教師の資格なども学制で決められています。
このように学制は、教育を実際に動かすためのルールブックの役割を果たしています。
長い間に何度も改正されて現在の日本の学校制度の基本となっています。
教育基本法の役割とその内容
教育基本法は、学制よりも後の1947年に制定されました。
この法律は、教育の根本理念を定めるもので、「教育は人格の完成を目指すものである」といった教育の目的、
「すべての国民が平等に教育を受ける権利がある」といった基本的な権利や責任を示しています。
また、教育の自由や公共性、国の責任なども規定しています。
つまり、教育基本法は、「なぜ教育が必要なのか」「教育はどうあるべきか」という考え方をまとめた法律です。
教育政策や学校の運営の基盤となる、理念的なガイドラインと言えます。
学制と教育基本法の違いをわかりやすくまとめた表
項目 | 学制 | 教育基本法 |
---|---|---|
制定時期 | 1872年(明治5年) | 1947年(昭和22年) |
目的 | 学校制度の仕組みや教育の具体的内容を定める | 教育の基本理念や目的、教育の権利・責任を示す |
内容 | 学校の種類、学年、教育課程、義務教育の範囲など具体的な規則 | 教育の理念、教育の自由、平等、国の責任などの原則 |
役割 | 実際の教育システムや学校運営のルール | 教育制度全体の方向性や理念のガイドライン |
まとめ:学制と教育基本法は教育を支える大切な法律
今回の説明でわかったように、
学制は教育の「仕組み」をつくる法律であり、教育基本法は教育の「考え方」を示す法律です。
両方が揃うことで、日本の教育がきちんと行われています。
これから学校の勉強を深めていく中で、こうした法律がどんな役割を持っているか知っておくと、学校や社会の仕組みがよりよく理解できますね。
今回の内容がみなさんの学びの助けになれば嬉しいです!
「教育基本法」って聞くと、なんだか難しそうに感じますよね。でも実は、この法律にはとても重要なことが書かれているんです。例えば、教育は“人格の完成”を目指すことや、すべての人に平等に教育を受ける権利があることを定めています。歴史的には戦後に作られた法律で、当時の日本が平和で民主的な社会を目指すために教育をどう変えるかを示したんです。だから、教育基本法はただの法律じゃなく、「教育の心」が詰まっていると言えます。こんな背景を知ると、学校で受ける授業も少し違って見えるかもしれませんね。