
会計年度任用職員と非常勤職員の基本的な違いとは?
まずは会計年度任用職員と非常勤職員がどのような職員なのか、基本的な違いを見ていきましょう。
会計年度任用職員は、主に地方自治体や公的機関で用いられる雇用形態で、1会計年度(通常1年間)の契約で勤務する職員を指します。契約期間が年度単位で決められており、業務内容は多岐にわたります。
一方、非常勤職員は勤務時間や日数が正規職員に比べて少なく、時間的に制限のある働き方をします。雇用期間はまちまちですが、多くの場合は非常勤職員も会計年度任用職員の中に含まれることもあります。つまり、非常勤職員は勤務時間の制約が強い形態です。
この二つの言葉は似て非なるものであり、それぞれの特徴や契約条件に違いがあります。これから詳しく説明しますので順に見ていきましょう。
雇用期間・契約の違いについて
最も大きな違いのひとつが雇用期間や契約の形態です。
会計年度任用職員は名前の通り、1会計年度単位で契約が結ばれます。たとえば2024年4月~2025年3月までの1年間が一般的です。この期間内であれば労働契約が有効で、雇用の安定性があります。
対して、非常勤職員は期間が決まっていることもあれば、月単位や日単位で契約更新されることもあります。勤務時間が少なく、短期間で契約が終了するケースも多いため、継続的な雇用が保証されにくい点が特徴です。
このため、会計年度任用職員は比較的長期の働き方、非常勤職員は短期や断続的な形の働き方に向いていると言えます。
勤務時間・報酬面の違い
勤務時間でも大きな違いがあります。
会計年度任用職員は非常勤か常勤かを問わず、比較的まとまった勤務時間が確保される傾向にあります。多くの地方自治体では、週20時間以上の勤務を要件としているケースが多いです。
非常勤職員の場合、勤務時間は非常に柔軟で、数時間の勤務や数日のみの勤務もあります。たとえば週数時間のデータ入力や、イベント時だけ雇われる受付スタッフなどが典型例です。
報酬面では、会計年度任用職員は月給制で安定した収入が得られることが多いのに対し、非常勤職員は時給制や日給制が主流です。さらに社会保険の加入義務も会計年度任用職員の方が対象となるケースが多く、福利厚生面でも差があります。
まとめ|どんな人に向いている?
簡単にまとめると、会計年度任用職員は一定期間しっかりと働きたい人におすすめです。安定した収入や契約期間の長さ、社会保険などの福利厚生も期待できます。
一方、非常勤職員は働く時間や日数に制限があり短期的・臨時的に働きたい人向けです。学生や主婦(夫)、副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)で少しだけ働きたい人が対象となります。
ご自身の生活スタイルや将来の計画に合わせて選ぶと良いでしょう。
なお自治体や勤務先によって細かい条件は異なるため、求人情報をよく確認することも重要です。
この記事を参考にして、自分にあった職種や契約形態を見つけてくださいね!
今回は『会計年度任用職員』の特徴にちょっと深掘り!この制度、実は2018年に改正されて、以前の臨時・非常勤職員の呼び方や契約方法が変わりました。地方自治体で働く人にとっては大事な変化で、1会計年度ごとの契約で雇用の透明性や安定性が増したんです。ただし、勤務時間が週20時間未満だと社会保険に入れないなどの細かいルールもあるので、働く側は自分の条件をしっかり理解しておくことがポイントです!
この仕組みを知っておくと、公的機関で働きたい人が契約期間や待遇について安心して準備できますよ。
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