
虚偽表示と詐欺って何が違うの?基本を知ろう
みなさんは「虚偽表示」と「詐欺」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも何かをだますイメージがありますが、法律の世界では意味や成り立ちが異なります。
まず、虚偽表示とは事実と違う情報を表示・伝達することを指します。例えば、賞味期限が実際より長く見えるように偽ったり、商品の性能を誇張したりする場合です。消費者を誤解させて商品を売ることが典型的な例です。
一方、詐欺は人を騙して財産を不正に得る行為そのものを指します。虚偽の説明やだます言動を用いて、相手の判断を誤らせ、物品やお金を騙し取る犯罪です。
このように、虚偽表示は「誤った情報の提示」であり、詐欺は「騙して利益を得る犯罪行為」です。
虚偽表示と詐欺の法律上の違いを詳しく解説
法律の視点から見ると、虚偽表示は民事責任が主に問われることが多いのに対し、詐欺は刑事責任を問われることが一般的です。
- 虚偽表示: 商品やサービスの誤解を招く表示に対して、消費者は返品や損害賠償を求めることができます。多くの場合、経済的な損害回復が目的で、販売業者の表示行為自体が問題視されます。
- 詐欺: 刑法による犯罪行為で、故意に人を騙し金品を奪います。詐欺罪として検挙や処罰の対象となり、罰金や懲役刑が科されることがあります。
このように、虚偽表示は主に消費者保護を目的とした問題解決であるのに対し、詐欺は刑罰を伴う重い犯罪となります。
以下の表で主な違いをまとめてみましょう。
ピックアップ解説
虚偽表示の話をすると、例えばスーパーで見かける『特売』の文字。実はこの表示にも法律のルールがあって、実際の価格や品質と違うことを示すのはダメなんです。だから、消費者が誤解しないように正しく表示することが大切。知らずに違反してしまうお店もあるけど、それが繰り返されると問題になりますね。法律は私たち消費者の味方なんです。だから表示を見るときは少し注意してみると面白いですよ。
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