
無申告と申告漏れの違いとは?税金の基礎知識
税金を申告する際、「無申告」と「申告漏れ」という言葉をよく耳にしますが、この2つはどう違うのでしょうか?
無申告とは、そもそも確定申告を一切行わないことを指します。一方、申告漏れは申告はしているものの、一部の所得や必要な項目を記載し忘れたり、過少に申告してしまうことを意味します。
例えば、サラリーマンであれば会社が年末調整をしてくれるため、自分で申告をしない場合が多いですが、副業をしている場合は確定申告が必要になります。この申告をしないことが無申告です。
申告漏れは、申告書に書くべき所得や控除を一部忘れてしまう場合に起こります。
両者は似ていますが、税務署からの見方やペナルティの重さが違うので、注意が必要です。
無申告と申告漏れの法律上の違いと罰則
無申告は法律で重く罰せられることが多いです。
税務署に期限までに申告書を提出しないと、無申告加算税や延滞税が課されます。重い場合は刑事罰の対象になることもあります。
申告漏れは、申告書は出しているため無申告よりは軽く見られますが、修正申告が求められたり、追徴税や過少申告加算税がかかることがあります。
下記は両者の違いと主な罰則の比較表です。
項目 | 無申告 | 申告漏れ |
---|---|---|
概要 | 申告自体を行わない | 申告はするが内容が不足 |
税務署の対応 | 無申告加算税・延滞税が課される 重い場合刑事罰も | 過少申告加算税・延滞税が課される |
罰則の重さ | 重い | 比較的軽い |
このように無申告は税金逃れとしてより深刻に見られ、罰則が厳しくなります。
しかし、申告漏れでも油断は禁物です。特に長期間放置すると、罰金や追徴課税が増えるため、できるだけ早く修正申告を行うことが大切です。
無申告について少し詳しく話しましょう。確定申告は毎年決まった期限までに行う必要がありますが、意外と忘れやすいものです。副業を始めたばかりで「自分は関係ない」と思っていたり、忙しくてつい申告を後回しにしたりすることがあります。
無申告になると遅れても申告すれば済むと思うかもしれませんが、罰則も重いので知らずに放置すると大変です。つまり、知らなかったでは済まされない世界なのです。
だからこそ、税金のことは早めに相談したり、キチンと申告することがとても大切です。特に初心者には「無申告は絶対に避けるべき」と伝えたいですね。
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