
住居確保給付金と生活保護、それぞれの制度とは?
生活に困ったときに頼りになる制度として、「住居確保給付金」と「生活保護」があります。どちらもお金の支援を受けられますが、内容や目的が違うため、混同しないように知っておきましょう。
住居確保給付金は、離職や収入減少などで家賃の支払いが難しい人に対して、一定期間家賃を支援する制度です。一方、生活保護は、収入や資産がほとんどなく、日常生活が維持できない人に対して「生活費全般」や「医療費」なども含めて支援する制度です。
これらの制度は、もらえる金額の範囲や申請方法、対象となる人の条件がそれぞれ異なります。以下でさらに詳しく説明します。
住居確保給付金の特徴と申請方法
住居確保給付金は主に「離職後や収入減で家賃が払えなくなった」人を対象に、最長3ヶ月(自治体により6ヶ月まで延長可能)の家賃相当額を貸し付けと違って返済不要で支給します。
申請対象は、安定した収入が入る見込みがあることや、すぐに働く意思があることが条件です。失業した直後や、それに近い状況の人に適しています。
申請はお住まいの自治体の役所(福祉課など)で行い、必要な書類を提出します。申請時には、離職したことを証明する書類や家賃の契約書、収入の証明書などが必要です。
また、住居確保給付金はあくまで家賃の支援のための制度なので、食費や光熱費には使えません。期間も決まっているので、短期間の助けとして考えましょう。
生活保護の概要と対象者
生活保護は、収入や資産がほとんどない状態で、日常生活が成り立たない人に対して生活全般の支援を行う制度です。食費や光熱費、医療費、さらには住宅費も含めて支援が行われます。
対象者は、収入が最低生活費を下回り、資産も十分でない人です。働けない病気の人や高齢者、子育て中の家庭など、生活に困窮している人が対象となります。
申請はお住まいの自治体の役所または福祉事務所で行い、収入や資産の詳細な調査があり、必要に応じて就労支援も行われます。
生活保護は、返済の必要がなく、一度認められれば支援を続けて受けられますが、収入が増えると減額や停止になることがあります。
住居確保給付金と生活保護の違いを表でまとめてみました
項目 | 住居確保給付金 | 生活保護 |
---|---|---|
対象者 | 離職や収入減で一時的に家賃が払えない人 就労意思がある人 | 収入や資産が最低生活費以下の人 長期間の生活困窮者 |
支給内容 | 家賃相当額(最大3〜6ヶ月) | 生活費全般(食費・光熱費・医療費・住宅費など) |
申請場所 | 各自治体の役所・福祉課 | 自治体の福祉事務所や役所 |
返済義務 | なし | なし |
支給期間 | 3ヶ月(延長可、最大6ヶ月程度) | 長期間(状況により継続) |
就労の条件 | 基本的に就労意思が必要 | 働けない場合も対象 |
つまり住居確保給付金は一時的に家賃を助ける支援で、生活保護は生活そのものを支える広範な支援と考えるとわかりやすいです。
もし生活が苦しい時は、まず自治体の窓口で相談し、自分に合った制度を利用しましょう。
住居確保給付金は「失業した直後」や「収入が一時的に減った人」を支える制度ですが、面白いのは、支給期間の短さです。最大でも6ヶ月と限定されているため、一時的なピンチを乗り越えるための助けなんですね。
一方で、就労の意思があることも条件なので、生活再建に向けて前向きな人向けであることがよくわかります。だから、これを受けている間に就職活動や収入の確保を頑張ることが大切なんですよ。
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