
売買契約書と媒介契約書の基本的な違い
売買契約書と媒介契約書は、どちらも不動産取引や商品取引に関わる重要な書類ですが、その目的や役割が大きく異なります。
売買契約書は、売り手と買い手が物やサービスの売買内容を正式に取り決めた証明書です。例えば不動産を買うときには、この書面に価格、引き渡し日、権利の移転などが詳しく書かれています。
一方、媒介契約書とは売買に関わる取引の仲介を依頼するための契約書です。仲介業者が売主や買主の代理として取引をサポートし、双方の間の調整や情報提供を行います。この契約書には仲介手数料や契約の範囲、期間などが記されています。
つまり、売買契約書は売買そのものを成立させる契約、媒介契約書は売買をスムーズにするための仲介役を依頼する契約という違いがあります。
媒介契約書の種類と特徴
媒介契約書には大きく分けて3つの種類があります。
一般媒介契約は複数の仲介業者に依頼が可能で、売主は自由に自力で販売活動も行えます。
専任媒介契約は1つの仲介業者だけに依頼し、売主も自己での販売活動は可能ですが、仲介業者には定期的な報告義務があります。
専属専任媒介契約は1つの仲介業者にのみ依頼し、売主自らが直接購入者を見つけることもできません。仲介業者が積極的に販売を進めます。
媒介契約を選ぶ際は、自分の目的や状況に合わせて適切な契約を結ぶことが大切です。
売買契約書と媒介契約書の違いを表で比較
契約書名 | 目的 | 契約の対象 | 関係者 | 役割 | 法的拘束力 |
---|---|---|---|---|---|
売買契約書 | 売買の成立 | 物やサービスの売買 | 売主と買主 | 売買条件の確定、権利譲渡の根拠 | 強い(契約履行義務) |
媒介契約書 | 売買の仲介依頼 | 取引の仲介サービス | 売主(または買主)と仲介業者 | 取引のサポート、交渉、情報提供 | 一定の拘束力(報告義務等) |
まとめ:どちらの契約書も不動産取引に必須だが役割が異なる
売買契約書と媒介契約書は不動産や商品の売買において欠かせない書類です。しかし役割は完全に違います。
媒介契約書は信頼できる仲介業者を選び、取引をスムーズに進めるための契約で、売買そのものを決めるものではありません。
売買契約書は物やサービスの所有権や代金について正式に約束し、法的に効力がある契約書です。
売買契約書が取引の「結果」をまとめる書類だとすれば、媒介契約書は取引の「橋渡し」をするための契約書といえます。不動産取引で安心して契約を進めるためには、両者の違いをしっかり理解しておくことが重要です。
媒介契約書には実は3つのタイプがあることをご存じですか?
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つで、それぞれ仲介業者に依頼できる数や活動の自由度が違います。
例えば専属専任媒介契約は一番仲介業者にパワーを持たせて、自分で買主を見つけることもできません。
こう聞くと不自由に感じますが、その分仲介業者が積極的に動くので早期売却に繋がりやすいんです。売主の希望や状況に合わせて選びたいポイントですね。
こうした違いは媒介契約書をよく見ればわかりますが、知らずに契約すると後で驚くこともあるのでチェックは大事です。
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