
国際出願と国際特許出願とは何か?基本を押さえよう
国際出願と国際特許出願は、似た言葉のため混乱しやすいですが、実は意味や範囲に違いがあります。
国際出願は、広く国際的な出願全般を指し、特許だけでなく商標や意匠などさまざまな知的財産権の出願を含みます。
一方、国際特許出願は、その中でも特に特許に関する出願を指し、特許を国際的に取得するための制度を利用した出願を意味します。
この違いを知ることで、知財戦略を立てるときの失敗を防げますし、自分がどの制度を使うべきか、わかりやすくなります。
次からは、それぞれの意味や制度の特徴を詳しく解説します。
国際出願の特徴と手続きの流れ
国際出願は、知的財産の種類によってそれぞれ専用の国際制度を使って行われます。
例えば、特許は「PCT(特許協力条約)」、商標は「マドリッド協定議定書」、意匠は「ハーグ協定」が代表例です。
国際出願は、1つの出願で複数国に権利を求めるために便利ですが、実際の権利取得は後の国内段階で決まります。
出願後は、国際調査や国際予備審査などの審査手続きがあり、そこで特許性などの判断がされます。
手続きを誤ると出願が無効になることもあるため、細かいルールを理解することが重要です。
国際特許出願の具体的な仕組みとメリット
国際特許出願は、特に特許を対象とした国際出願の一種で、主にPCT制度を指します。
PCTは、1つの国際出願で複数の加盟国に特許を求めることができ、国際的に発明を守りやすくします。
PCT出願の流れは2段階で、まず国際段階で出願と調査を行い、次に指定国ごとの国内段階で権利化の手続きをします。
これにより、発明者は時間の余裕を持って各国の審査を受けることができ、国際的な特許戦略を柔軟に立てられます。
しかし、PCT出願しても自動的に特許が認められるわけではなく、最終的には各国の審査をクリアする必要があります。
国際出願と国際特許出願の違いを比較表でチェック!
ここで、その違いを表にまとめてみましょう。
項目 | 国際出願 | 国際特許出願 |
---|---|---|
対象となる権利 | 特許、商標、意匠など知的財産全般 | 特許のみ(PCT制度が中心) |
利用する主な制度 | PCT、マドリッド、ハーグなど | PCT制度 |
手続きの概要 | 一括出願後、各国・各権利別に審査 | 国際調査後、指定国での審査・権利化 |
メリット | 様々な権利を国際的に管理可能 | 発明について効果的に国際特許を目指せる |
注意点 | 各権利ごとに制度を理解する必要あり | 審査合格は各国ごとに必要 |
それぞれの特徴をしっかり理解して、あなたの知的財産を守るのに役立ててください。
「国際特許出願」と聞くと、なんだか難しそうに感じますよね。実はこれはPCT制度によって行われる特許の国際出願のことです。PCTの面白いところは、一度の手続きで多数の国に特許を申請できる点ですが、実際にはその後、各国の審査を受けなければなりません。つまり“国際”とついても自動的に特許が取れるわけじゃないんです。この仕組みを理解しておくと、知財戦略のイメージがぐっと掴みやすくなりますよ!
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