
代理人と復代理人の基本的な違い
法律の世界でよく登場する「代理人」と「復代理人」という言葉ですが、いったい何が違うのでしょうか?
代理人は、本人に代わって契約などの法律行為を行う人のことを指します。一方で復代理人とは、その代理人がさらに権限の一部を他の人に預けた場合、その人を指します。つまり、代理人は本人から直接権限を受け、復代理人は代理人から権限を委譲される形です。
例えば、あなたがある契約のために弁護士に依頼したとします。その弁護士が自分の部下に一部の作業を任せたら、その部下が復代理人となります。代理人と復代理人は役割が似ていますが、権限の受け取り方に大きな違いがあるのです。
代理人と復代理人の法律上の特徴と権限の違い
代理人は、本人から直接与えられた権限を持ちます。つまり、代理行為によって本人に法的な効果が直接及ぶのです。
復代理人の場合は、代理人が持つ権限を委譲されているため、本人から直接権限を得ていません。復代理人による行為は原則として代理人に法律効果を及ぼし、そこから本人に波及します。
また、復代理人を立てるには代理人の許可が必要であり、本人の承諾が求められるケースもあります。法律上、代理人は善良な管理者の注意義務をもって代理行為を行う必要があるため、復代理人の選定も注意深く行わなければなりません。
このように権限の発生元や責任の所在が異なることが代理人と復代理人の大きな違いです。
代理人と復代理人の違いを比較する表
文字だけでは分かりにくいので、ここで代理人と復代理人の違いを表にまとめてみます。
項目 | 代理人 | 復代理人 |
---|---|---|
権限の源 | 本人から直接受ける | 代理人から委譲される |
法律効果の及ぶ先 | 本人に直接及ぶ | 代理人を経由して本人に及ぶ |
選任の許可 | 本人の許可 | 代理人の許可+場合によって本人の承認 |
責任の所在 | 本人に直接責任 | 代理人が責任を負う |
代理人と復代理人を理解するためのポイント
代理人と復代理人を混同しないためのポイントは、権限の受け取り方と法律効果の及び方にあります。
代理人は本人から直接「あなたは私のかわりにこれをしていい」という命令や権限を受けています。
一方、復代理人は、代理人が「私の代わりに一部の仕事を任せるよ」という形で与えられる役目です。
だから、もし復代理人が何か問題を起こしても、本人ではなく代理人が責任をとることになる場合があります。
また、代理人が勝手に復代理人を立てることはできない場合があり、本人の同意が必要なこともあります。この点も理解しておくことが大切です。
代理人についての小ネタですが、実は代理人という言葉は法律以外でもよく使われています。例えばスポーツの世界で選手の代理人というと、選手の契約や活動をサポートして契約交渉などを行う人のこと。この代理人も本人の代わりに行動するわけですが、復代理人はほとんど出てきません。
法律の代理人と復代理人の関係は、代理人が仕事をさらに細かく分けて信頼できる別の人に任せるために不可欠な制度ですね。どんなに信頼している人でも一人で全てをこなすのは難しいため、復代理人の役割は意外と重要なのです。
前の記事: « 代理人と身元引受人の違いを完全解説!役割と責任をわかりやすく説明