
審判離婚と調停離婚とは何か?基本を押さえよう
離婚にはいくつかの方法がありますが、その中でも審判離婚と調停離婚は裁判所を通じた手続きを指します。
調停離婚は、夫婦が離婚について話し合い、合意を目指す方法です。第三者である裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを円滑に進めるサポートをします。話し合いがまとまれば合意が成立し、調停調書が作成されます。
一方、審判離婚は調停が不成立の場合に、裁判所が両者の主張や証拠をもとに離婚の可否などを決定する方法です。調停が失敗した後の第2段階ともいえます。
つまり調停離婚は合意を目指す話し合いの場、審判離婚は合意ができない場合の裁判所の判断とも言えます。
調停離婚の流れと特徴について
調停離婚は家庭裁判所で行われます。
まずは夫婦のどちらかが調停の申立てを行い、裁判所が調停日時を決めます。
調停委員は裁判官以外の第三者で、双方の意見をしっかり聞きながら調整役をして話し合いを進めます。
調停離婚のポイントは次の通りです。
- 費用が比較的安い
- 話し合い中心なので、精神的負担がやや少ない
- 合意ができれば早く解決しやすい
- 内容は夫婦間の自由な話し合いが尊重される
ただし話し合いがまとまらないと調停は不成立となり、その後は審判や訴訟へと進みます。
調停では離婚以外に子どもの親権、財産分与、養育費なども話し合いの対象となります。
審判離婚の特徴とメリット・デメリット
審判離婚は調停で合意しなかった場合に、裁判官が証拠や事情をもとに離婚の可否や条件を決定する手続きです。
特徴は以下のとおりです。
- 裁判所が判断を下すため、当事者の同意がなくても離婚が認められることがある
- 調停よりも形式的で、拘束力が強い
- 当事者は決定に不服があれば訴訟を提起できる
メリットとしては、話し合いで解決しない場合に強制的に決着をつけられる点が挙げられます。一方で、裁判所主導のため自由な話し合いが制限され、精神的負担が大きいことが多い点がデメリットです。
また、審判では話し合いが中心の調停と違い、提出した証拠や主張が説得力を持たないと不利になる可能性があります。
審判離婚と調停離婚の違いをわかりやすく比較表でチェック
項目 | 調停離婚 | 審判離婚 |
---|---|---|
手続きの内容 | 夫婦と調停委員が話し合い合意を目指す | 裁判所が双方の主張や証拠をもとに決定 |
当事者の合意 | 必要 | 必ずしも必要ではない(裁判所の判断) |
精神的負担 | 比較的軽い | 重いことが多い |
拘束力 | 調停調書が作成されれば強いが、合意が前提 | 強い(決定は効力を持つ) |
費用 | 低め | やや高めになる場合がある |
不服申し立て | 基礎なし(調停不成立の場合は審判へ) | 訴訟提起で対抗可能 |
まとめ:審判離婚と調停離婚、どちらを選ぶべき?
審判離婚と調停離婚はどちらも離婚を進めるための裁判所の手続きですが、
大きな違いは話し合いで合意できるかどうかです。
まずは調停離婚を試みるのが一般的で、穏便な解決を目指せます。
しかし、調停が不成立になり合意に達しない場合は審判離婚へ進みます。
心の負担や費用面も考慮しながら、自分たちの状況に合った方法を選ぶのが大事です。
場合によっては専門家に相談し、適切な手続きを検討しましょう。
「調停離婚」ってよく聞くけど、実際は裁判所が間に入って話し合いをサポートするんだよ。第三者の調停委員がいて、お互いの意見を聞きながら円満解決を目指すから、ただの喧嘩とは違うんだ。話し合いが上手くいけば早く離婚が成立するし、精神的な負担も少なめなんだよ。実は裁判所がみんなの味方みたいに働いてくれてるんだね!
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