
嘱託職員と非常勤職員の基本的な違いとは?
仕事をする人の呼び方や働き方には色々な種類があります。中でもよく聞くのが「嘱託職員」と「非常勤職員」です。
まず、嘱託職員とは、会社や組織が一定期間だけ業務をお願いするために契約する人のことです。一般的に期間が決まっていて、契約期間中だけ働きます。
一方、非常勤職員は、勤務時間が決まっていて正社員ほど長く働かない人のこと。例えば週に数日だけ働くパートの人も非常勤職員に含まれます。
つまり、嘱託職員は契約期間がポイントで、非常勤職員は働く時間の長さや頻度がポイントです。
嘱託職員と非常勤職員の雇用形態や待遇の違い
嘱託職員は契約社員に近く、お給料や待遇は組織ごとに決まりますが、通常は期間限定であるため正社員と比べて福利厚生が少なめなことがあります。
非常勤職員は働く日数や時間が少ない場合が多いので、労働時間に応じた給与が支払われます。福利厚生も働く時間に合わせて決まるので、短時間しか働かない場合は提供されないことも。
このように嘱託職員は期間の制限、非常勤職員は時間の制限が待遇面での違いに繋がります。
待遇面の具体例を表にまとめてみましょう。
項目 | 嘱託職員 | 非常勤職員 |
---|---|---|
雇用期間 | 契約で期間が決まっている | 定められていないことが多い |
勤務時間 | 決められているが正社員より短め | 一般的に短時間・週数日 |
給与形態 | 月給や時給など契約内容による | 時給制が多い |
福利厚生 | ある程度提供されるが限定的 | 勤務時間によっては対象外の場合も |
嘱託職員や非常勤職員が増えている理由
最近、働く「嘱託職員」や「非常勤職員」が増えています。その理由には会社側と働く人側、双方の事情があります。
会社側としては、必要な期間だけ人手を確保したい、フルタイムで働けない人も活躍してほしいなどのニーズがあります。特に経済の変化が激しい時代には柔軟な雇用形態が求められています。
働く側は、家事や育児、学業と両立したい人や定年後のセカンドキャリアを考えている人が多いです。
そのため、嘱託職員と非常勤職員はどちらも多様な働き方を支える大切な形態となっています。
これから働き方や仕事の契約について考えるとき、この違いをしっかり理解しておくことが大切です。
嘱託職員という言葉を聞くと、なんだか難しく感じる人もいますよね。でも実は「嘱託」とは「任せる」という意味なんです。例えば、会社がある一定期間だけ腕のいい人に頼んで仕事をしてもらうイメージ。
面白いのは、嘱託職員は正社員のようにフルタイムで働かなくても良いことが多く、自分のペースで仕事を続けられる場合もあります。仕事の内容によっては、ベテランが知識を活かして助ける役割を担ったりします。
こうした柔軟さや専門性が、嘱託職員の魅力でもあるんですよ。
前の記事: « 学校事務と教育事務の違いとは?現場で役立つポイントを徹底解説!