
マルチ商法と連鎖販売取引はどう違うの?
みなさんは「マルチ商法」と「連鎖販売取引」という言葉を聞いたことがありますか?似たような言葉で混乱するかもしれませんが、この二つは実は法律やしくみの面で大きな違いがあります。
マルチ商法は、友達や知り合いに商品を売るだけでなく、さらにその人たちが新しい人を紹介して商品を買わせ、その下の人たちがまた新しい人を紹介する…というように人の輪をどんどん広げていく販売方法のことです。このしくみは「連鎖」して利益が増えるので、トラブルも多く発生しています。
一方で「連鎖販売取引」は、法律上の正式な呼び方で、マルチ商法のうち特に特定商取引法で規制されている販売形態を指します。つまり、マルチ商法と呼ばれるものの多くは、この連鎖販売取引に当てはまります。
では、詳しくどんな違いがあるのか見ていきましょう。
法律の違いと規制のポイント
マルチ商法は法律で禁止されているわけではありませんが、実態が悪質だと問題になっています。
一方で、連鎖販売取引は日本の「特定商取引法」で規制されており、販売方法や契約の仕方にルールがあります。
たとえば、連鎖販売取引を行う企業は、消費者に対して商品の説明義務や契約書の交付、クーリングオフ(契約解除)のルールを守らなければなりません。
さらに、販売方法では、新たに参加する人からの登録料を取ってはいけないなどの決まりもあります。
このように連鎖販売取引は一定のルールを守って運営しなければならない制度で、悪質なマルチ商法はこれに抵触して違法となることもあるのです。
見分け方と注意点のまとめ
マルチ商法と連鎖販売取引の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
違いのポイント | マルチ商法 | 連鎖販売取引 |
---|---|---|
法律上の扱い | 特定されないことも多い。悪質は違法となる。 | 特定商取引法で規制されている。 |
販売方法のルール | ルールなし〜不明瞭な場合が多い。 | 契約内容や販売方法に厳格なルールがある。 |
商品の説明義務 | 曖昧なこともある。 | 説明義務が法的に明確。 |
消費者の保護 | 弱い。トラブルが多い。 | クーリングオフ制度あり。 |
注意点としては、もし商品を買ったり勧誘されたりした際は、しっかり契約内容を理解し、焦らずに冷静になることが大切です。特に人間関係で断りづらく感じても、自分の意思を尊重しましょう。
また、困ったときは消費生活センターや専門の相談窓口に相談することをおすすめします。
今回の記事で出てきた「クーリングオフ」という言葉、ちょっと面白い制度なんです。これは商品の契約をした後でも、一定期間内なら理由にかかわらず契約をキャンセルできるという制度です。
例えば、連鎖販売取引のような場合、強引な勧誘で契約してしまったときに、この制度があるととても安心です。クーリングオフの期間は販売方法や契約内容によって違うこともありますが、多くは8日間が多いです。この制度があることで、契約してから冷静になって考え直す時間ができるんですね。
だから、不安な時はすぐに押されるまま契約しないで、クーリングオフが使えるか確認するのが賢い方法です。お金も自分の自由も守るための大切な仕組みだと言えますね。