
一般建設業と建設業の基本の違いとは?
建設業は、建物や道路、橋などの工事を行う仕事全般を指します。
その中で、『一般建設業』という言葉を聞いたことがありますか?
実は、建設業の中にはいくつか分類があり、そのひとつが一般建設業なのです。
まず、建設業は国が決めた許可制度で管理されており、大きく「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
一般建設業は、比較的規模の小さい工事を請け負う業種のことを指し、
建設業全体の中の一つの区分です。
逆に建設業は、このような業種の総称として使われることが多いです。
つまり、一般建設業は建設業の中の一部分という関係にあります。一般建設業という名前だけ聞くと特別なものに感じるかもしれませんが、
実は建設業の中で許可の種類を分けるときの言葉だと覚えておきましょう。
一般建設業と特定建設業の違いを詳しく解説!
一般建設業と特定建設業の違いは主に工事の請負金額や分担の仕方にあります。
両者は建設業の許可区分の中でも重要なポイントです。
一般建設業は、請負う工事の一部を他の会社に発注するとき、その金額が元請工事全体の50%未満であれば取得します。
つまり、自分の会社が工事の半分以上を直接管理し、元請けとして責任を持つという形です。
一方、特定建設業は請負工事の下請けに出す金額が元請工事の50%以上の場合に必要な許可で、
大規模な工事や多くの下請け業者を管理する場合に用いられます。
この違いは会社の規模や業務範囲に大きく関係しています。
例として、住宅のリフォーム工事を主にする小さな建設会社は一般建設業の許可を取得することが多いです。
逆に大きなビルや公共施設の建設工事を請け負う会社は、特定建設業の許可が必要になる場合が多いです。
このように、一般建設業は中小規模の元請け工事中心、特定建設業は大規模工事と多くの下請け管理に適しています。
具体的な許可内容の違いとそれが意味すること
建設業の許可は国や都道府県から受けるもので、工事を安心して依頼できる証拠です。
一般建設業と特定建設業の違いは、この許可の種類により企業の受注可能な工事や責任範囲が変わるという点が重要です。
下記の表は両者の主な違いをまとめたものです。
許可区分 | 請負工事の下請け金額割合 | 会社の対象工事規模 | 責任範囲 |
---|---|---|---|
一般建設業 | 50%未満 | 中小規模の工事 | 元請け工事の直接管理 |
特定建設業 | 50%以上 | 大規模工事 | 多数の下請け管理 |
この許可を持っていることで、元請けとしてのお客様からの信頼を得やすくなり、より大きな工事を任せられるチャンスが増えます。
また、下請け業者の管理責任も発生するため、体制や資金の準備が必要になります。
まとめると、一般建設業の許可は中小の建設会社にとって最初のステップとなる許可証であり、
そこから成長して規模の大きな工事を狙う場合は特定建設業の許可を目指すことになります。
一般建設業と特定建設業の話をすると、「下請けに出す工事の金額割合」がキーになるんです。
これ、実際の会社の経営にもすごく関係があるんですよ。
例えば、一般建設業なら主に自社で工事を行うので管理がしやすいけど、
特定建設業だと多くの下請け業者をまとめる必要があり、これが大変。でもだからこそより大きな工事ができるというわけです。
この割合の違いが企業の働き方や強みを決める面白いポイントですね!