
権利能力とは何か?
権利能力とは、簡単に言うと「法律上の権利や義務を持つことができる能力」です。
つまり、ある人や会社が権利を持ったり、法律で認められた義務を負ったりすることができるかどうかを意味します。
例えば、物を売ったり買ったりする権利、財産を相続する権利などが含まれます。
権利能力は人や法人に与えられているので、赤ちゃんから大人、会社や団体も含みます。
ただし、権利能力は法律で認められるもので、自由に決められるものではありません。
どんなに子どもでも、赤ちゃんでも「権利」を持っている、ということがポイントです。
行為能力とは?
行為能力は、自分の意思で法律行為を行い、その結果を自分に帰属させられる能力のことを指します。
たとえば、自分で契約書にサインしたり、お金を払ったりすることが該当します。
でも実際には、赤ちゃんや子ども、判断能力が十分でない人は、この行為能力が十分ではありません。
だから、法律は自分だけで契約を結べない年齢(未成年者)や特別な場合については、親権者や後見人が代わりに行ったり許可を与えたりしています。
権利能力と行為能力の違い
ここで両者の違いをまとめると、
項目 | 権利能力 | 行為能力 |
---|---|---|
意味 | 法律上の権利や義務を持つことができる能力 | 法律行為を自分の意思で行い、その結果を負える能力 |
対象 | すべての人や法人(赤ちゃんも含む) | 主に判断能力のある大人や特定の条件を満たした人 |
例 | 財産を相続・所有できる | 契約を結んだりお金の支払いができる |
制限 | 基本的に生まれた時からある | 未成年や障害者など制限がある場合がある |
このように、権利能力は「権利を持つ土台」であり、行為能力は「自分で権利を使う力」と言えます。
例えば赤ちゃんは財産をもらうことができますが、自分で売買や契約をすることはできません。
逆に大人でも判断能力がない場合は、行為能力が制限されます。
法律のルールをしっかり理解すると、この違いがわかりやすくなります。
ピックアップ解説
権利能力は、赤ちゃんでも持っている不思議な能力です。つまり、赤ちゃんが生まれた時点で財産を相続できるなど権利が認められています。でも、赤ちゃんにはまだ自分で契約したり取引をする「行為能力」はありません。こうして見ると、法律は単に『権利を持つこと』と『自分で使うこと』を分けて考えているんですね。大人でも判断が難しい時は誰かが助ける制度があるのも安心です。
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