
EPC出願とは何か?基本をわかりやすく解説
EPC出願とは、「European Patent Convention(欧州特許条約)」に基づいて行う特許出願のことです。欧州の複数の国で特許権を取得するための一つの手続きとして利用されます。
この出願は、ドイツ、フランス、イギリスなど多くの欧州加盟国に対して同時に特許を求められる便利な制度で、一枚の出願書類で複数の国での特許保護を目指せるところが特徴です。
EPC出願の大きなメリットは手続きの簡略化にあり、それぞれの国に別々に出願する手間が省けます。例えば、ドイツだけでなくフランスや英国でも権利を取得したい場合、一度の出願でまとめられるわけです。
ただし、EPCは欧州内の加盟国に限定されるため、欧州以外の国で権利を得たい場合はまた別の手続きが必要となります。
PCT出願とは?世界規模の特許出願の仕組み
PCT出願とは、「Patent Cooperation Treaty(特許協力条約)」に基づく国際的な特許出願の制度です。
PCT出願を使うと、一つの国際出願で、加盟する約150か国以上の多くの国に特許を求めることができます。国際的に発明を保護したいと考える発明者や企業にとって、とても便利な制度です。
ただし、一つの出願で世界中の特許権がすべて確実に保証されるわけではありません。国際出願のあと、各国ごとの審査(国内段階と呼ばれる)が必要で、そこで特許が認められるかが決まります。
PCT出願のメリットは、まず出願日を一括して確保できることや、最大30~31ヶ月後まで各国の審査開始を先延ばしできることです。金銭的・時間的な余裕が持てることもポイントです。
EPC出願とPCT出願の主な違いを表で比較
項目 | EPC出願 | PCT出願 |
---|---|---|
対象地域 | 欧州特許条約加盟国(欧州の約40か国) | 国際特許協力条約加盟国約150か国以上 |
出願方法 | 欧州特許庁に直接出願 | 国際事務局を通して一括出願 |
出願後の手続き | 欧州特許庁の審査・権利付与 | 国際調査・国際予備審査の後、各国の国内段階審査が必要 |
メリット | 欧州複数国での一括審査・管理 | 広範囲の国での特許権保護の可能性・審査開始の延期 |
デメリット | 欧州限定、他国では別途出願が必要 | 審査は最終的に各国単位で判断される |
まとめ:どちらを選ぶべき?
EPC出願とPCT出願はそれぞれ特徴が異なります。
もし欧州内だけで特許を取得したい場合は、EPC出願が効率的です。一方、世界中で特許を取りたい場合や将来的に検討したい場合はPCT出願を使うのがおすすめです。
それぞれの出願制度の特徴を理解して、発明の保護戦略に合わせて上手に使い分けましょう。
特許の出願制度の中でも、PCT出願は「世界の特許出願の入り口」ともいえます。
国際的には非常に便利ですが、意外と知られていないのは、PCT出願自身が特許を確定させるわけではないという点です。
この出願はあくまで審査を先送りし、発明者に時間的余裕を持たせる制度であり、最終的な審査は各国ごとに行われます。
言い換えれば、PCTは発明を国際的に見せるためのスタートラインのような存在なのです。
この仕組みを知ると、特許戦略の奥深さが見えてきて、ますます興味が湧いてきますよね。
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