
普通借家契約と普通賃貸借契約の基本的な違いとは?
日本で住まいや店舗を借りる時、契約書に「普通借家契約」や「普通賃貸借契約」という言葉が出てきます。
どちらも借りる側と貸す側がお互いに約束する契約ですが、名前が少し違うだけで何か違いがあるのか気になりますよね。
実は、このふたつの言葉は日常的にほぼ同じ意味で使われていることが多いです。
「借家契約」も「賃貸借契約」も、法律的には借りることと貸すことの約束を結んでいる点では共通しています。
一般的には、「普通借家契約」という言葉は借地借家法に基づく契約を指し、
「普通賃貸借契約」は民法で定められた賃貸借契約のことを指します。
ただ、賃貸借契約の中でも「普通」と「定期」という種類があります。
ここからは、それぞれの特徴をわかりやすく解説していきます。
普通借家契約と普通賃貸借契約の特徴を比較する
まず、普通借家契約とは、借地借家法に基づいていて、
借主にとても有利なルールがある契約のことです。
例えば、契約の更新や賃貸物件の立ち退きについて厳しい制限があります。
貸主が「いつでも契約を終わらせたい」と言えないため、借主の生活が守られています。
一方、普通賃貸借契約はより広い意味の契約で、法律的には民法が適用されます。
ただし、この中にも普通借家契約に相当するものもあります。
契約期間については、普通借家契約は期間の定めがなく、借主が更新を希望すれば更新されるのが原則です。
普通賃貸借契約も同様に期間の定めがないものを指すことが多いです。
以下の表で整理してみましょう。
項目 | 普通借家契約 | 普通賃貸借契約 |
---|---|---|
法律の根拠 | 借地借家法 | 民法(賃貸借契約全般) |
契約期間 | 特に期間の定めなしが基本(更新あり) | 期間の定めなしの場合が多い |
契約の更新 | 借主の更新請求が認められやすい | 基本的に更新されるが借地借家法の契約の方が守りが強い |
オーナーの立ち退き請求 | 正当事由が必要で簡単にはできない | 民法契約では柔軟性あり |
用途 | 主に住居や店舗用借家契約 | 住居でも店舗でも賃貸借全般をさす |
「普通借家契約」の特徴のひとつに、貸主が正当な理由(正当事由)なく借主を立ち退かせることができない点があります。これは借主の生活の安定を守るための重要なルールです。例えば、貸主が急に家を返してほしいと言っても、法律上の正当な理由がなければ借主は立ち退く必要がありません。このため、普通借家契約は特に賃貸人にとって安心できる契約形態として知られています。意外と知られていないですが、この権利が守られることで借主は長く安心して住むことができるんです。