
離婚訴訟と離婚調停の違いとは?基本の理解から始めよう
離婚を考えるときに「離婚訴訟」と「離婚調停」という言葉をよく耳にします。
しかし、違いがいまいち分からず戸惑ってしまう人も多いのではないでしょうか?
離婚訴訟とは、夫婦の離婚について裁判所が最終判断を下す法的な手続きです。一方、離婚調停は、裁判所の調停委員が間に入り、夫婦の話し合いを促して離婚条件などを決めていく話し合いの場です。
簡単に言うと、調停は話し合いで解決を目指す場、訴訟は話し合いで解決できない場合に裁判で決定する場です。
それでは、具体的な違いを順を追って詳しく解説していきましょう。
離婚調停の特徴とメリット・デメリット
離婚調停は、裁判所の調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら話し合いによって離婚やその条件(養育費、財産分与、親権など)を決定します。
調停の大きな特徴は話し合いで解決を目指すため、感情的な対立をできるだけ避けながら話が進むことです。
また、費用が比較的安く、手続きも訴訟より簡単でスピーディーに進むことが多い点もメリットです。
ただ、一方で話し合いで解決できないときは調停が不成立となり、次のステップとして離婚訴訟に進みます。
また、調停委員はあくまで話し合いのサポート役で、法的な強制力はなく、合意が得られなければ離婚は成立しません。
離婚訴訟の特徴とメリット・デメリット
離婚訴訟は、最終的に裁判官が法律に基づいて離婚の可否や条件を判決する法的な手続きです。
訴訟では、裁判所で口頭弁論を数回行い、証拠を提出しながら事実関係を明確にしていきます。
やむを得ず相手と話し合いで合意できない場合に利用され、裁判所の決定は強制力を持ちます。
メリットは法に基づいた明確な判断が下されることで、相手が合意しなくても離婚が成立する場合があることです。
しかし、裁判は時間と費用がかかり精神的な負担も大きいのがデメリットと言えます。裁判の流れや書類作成は専門知識を要するため、弁護士の助けがほぼ必須です。
離婚調停と離婚訴訟の違いをわかりやすく表にまとめてみよう
項目 | 離婚調停 | 離婚訴訟 |
---|---|---|
目的 | 話し合いによる解決を目指す | 裁判所が法的判断を下す |
場所 | 家庭裁判所の調停室 | 家庭裁判所の法廷 |
参加者 | 夫婦+調停委員 | 夫婦+裁判官+弁護士が一般的 |
手続きの期間 | 数週間から数ヶ月 | 数ヶ月から1年以上かかることも |
費用 | 比較的低い(印紙代・交通費程度) | 高い(弁護士費用+印紙代など) |
法的強制力 | なし(合意が必要) | あり(判決に従う義務) |
まとめ:離婚調停と離婚訴訟のどちらを選ぶべき?
離婚を考えたらまずは離婚調停を利用するのが一般的です。調停は話し合いで条件を決められるので、トラブルをできるだけ避けたい場合に向いています。
しかし、相手が話し合いに応じない、条件で折り合いがつかない場合は離婚訴訟に進まざるを得ません。
訴訟は精神的負担が大きく、時間や費用もかかりますが、法的に離婚を成立させる強い決定力があります。
それぞれの特徴を理解した上で、自分の状況に合わせて選択することが大切です。
専門家に相談してから手続きを進めるのも良いでしょう。
離婚は人生の大きな決断なので、焦らず冷静に最適な方法を検討してください。
離婚調停って実は裁判所での話し合いなんですが、調停委員という中立の人が間にはいって、夫婦が感情的にならずに話せるようサポートしてくれるんです。
これ、単なる喧嘩の話し合いと違って、専門の人が入ることでグッと前向きに進むことが多いんですよね。
だからまず最初に調停を試すケースが多いんです。話し合いが得意じゃない人でも安心ですね!
次の記事: 請求先と配送先の違いって何?初心者にもわかりやすく解説! »