

中嶋悟
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交通違反と反則行為の基本的な違いについて
交通違反と反則行為は似ている言葉ですが、実は法律上でしっかりと区別されています。交通違反は、道路交通法に違反する行為全般を指し、速度超過や信号無視、酒気帯び運転などが含まれます。一方で、反則行為は交通違反の中でも特に軽微な違反行為であり、主に反則金を支払うことで処理されるものを指します。
たとえば、信号無視は重大な違反として扱われ、刑事罰の対象になることもありますが、指定速度の軽度の超過は反則行為として簡単に処理されることが多いのです。
違いを理解するには、それぞれの法律上の扱いと、違反後の処理方法の違いを見ていくことが重要です。
反則行為の種類とその処理方法
反則行為とは、道路交通法の中で反則金を納めることで済ませられる比較的軽微な違反のことです。具体的には、速度超過(一定範囲内)、駐車違反、一時停止無視、携帯電話操作等が含まれます。
反則行為のメリットは、通常の刑事手続きにならずに済み、警察から「反則切符」と呼ばれる書類を受け取り、決められた期限内に反則金を支払えば処理が完了することです。
しかし、反則金を払わなかったり拒否したりすると、通常の交通違反と同様に刑事罰の対象になる場合があります。
以下の表は反則行為の主な違反内容と反則金の目安を示しています。違反内容 反則金(普通車目安) 速度超過(15km/h未満) 6,000円 一時停止違反 7,000円 駐停車違反 7,000円 携帯電話使用(運転中) 6,000円
交通違反の罰則と罰金、点数制度
交通違反は反則行為以外にもさまざまな違反が含まれます。たとえば信号無視や酒気帯び運転などは刑事罰の対象になる違反も多く、逮捕・拘留される場合もあります。
交通違反には道路交通法違反による点数制度があり、違反ごとに点数が加算されます。一定の点数に達すると免許停止や取り消しになることがあります。
例えば、酒気帯び運転は重い点数が付くため、反則金では済まず裁判所の処分対象になります。
交通違反の罰則は軽微な反則金の支払いから、刑事罰や免許取消しまで幅広く、違反の種類によって大きく異なるため注意が必要です。
反則行為と聞くと、簡単に罰金を払って終わりのイメージがありますよね。でも実はそこには複雑な仕組みがあって、反則金を支払うことで起訴や刑事処分を避けられる「行政処理」の一種なんです。もし反則金の支払いを遅らせたり拒んだ場合、刑事事件に発展して、裁判で処罰される可能性も。だから、「払って終わり」じゃなくて、きちんと対応することが大切なんですよ。中学生のみんなも、将来車を運転するときはこの仕組みを覚えておいてね!
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