
刑事告訴と被害届の違いとは?
刑事告訴と被害届は、どちらも犯罪被害に関係する言葉ですが、全く同じものではありません。
まず刑事告訴とは、被害者が加害者に対して罪を追及してほしいと検察や警察に正式に申し出ることをいいます。
告訴をすると、検察官は事件を調べ、必要があれば裁判に進めます。
一方、被害届は、被害者が犯罪の事実を警察に届け出ることです。被害届を出しても必ずしも告訴になるわけではなく、警察が取り調べるかどうかは警察の判断に委ねられます。
つまり、被害届は犯罪の存在を知らせる手段で、告訴は訴えを正式に起こすことなのです。
このように、刑事告訴は法的手続きを進めるための意思表示であり、被害届はあくまで犯罪を知った警察への報告と言えます。
刑事告訴と被害届の役割と効果の違い
刑事告訴と被害届は役割や効果が異なります。
- 刑事告訴:被害者が加害者に対して刑事処罰を求める強い意思表示です。検察官や警察は告訴があれば積極的に捜査し、有罪を目指して裁判を進めることが多いです。告訴は犯罪の種類によって取り消しができる場合とできない場合があります。
- 被害届:被害を警察に知らせることが目的です。被害届を出しても警察は必ずしも捜査を始めるとは限らず、告訴がないと捜査が難しい場合もあります。被害届は告訴に比べて法的な強制力は弱く、被害者が捜査を求めたい場合は告訴を検討する必要があります。
例えば、窃盗事件で物が盗まれたとき、まず被害届を出して警察に通知し、その後必要に応じて告訴を行うこともあります。
下の表に刑事告訴と被害届の主な違いをまとめました。
項目 | 刑事告訴 | 被害届 |
---|---|---|
目的 | 加害者を刑事処罰する意思表示 | 被害を警察に知らせる |
効果 | 捜査開始・刑事手続きの基礎 | 捜査のきっかけとなる場合あり |
撤回 | 一部の場合可能 | 原則撤回できる |
提出先 | 検察官・警察署 | 警察署 |
刑事告訴と被害届はどちらを選ぶべき?
実際に犯罪被害にあったと感じた場合、最初に何をすればよいのか迷う人も多いでしょう。
基本的には被害届を警察に提出し、状況に応じて刑事告訴を検討するのが一般的です。被害届は事件の記録になるため、まず提出して被害内容を明らかにすることが大切です。
その後、被害者が強い処罰意思をもっている場合、刑事告訴を行い検察や裁判での対応を求めます。ただし、詐欺など一部の犯罪では告訴がなければ十分な捜査が行われないこともあるため注意が必要です。
刑事告訴は法的に重要な意味をもつので、不安な場合は法律相談や弁護士の助けを借りることをおすすめします。
刑事告訴という言葉を聞くとやや難しく感じるかもしれませんが、実は告訴は被害者の強い意思表示なんです。たとえば友達のケンカで“許せない!”と思った時に親に話すだけでなく、“ちゃんと先生に言って対処してほしい”と願う感じ。
被害届は単に“事件があったよ”と知らせるだけで、告訴は“それをちゃんと罰してほしい!”という気持ちの表現なんですよ。
だから被害届があっても告訴なしだと捜査が進みにくい場面もあるんです。意外と奥深い違いですね!
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