
学校基本法と学校教育法の違いを理解しよう
学校基本法と学校教育法は、日本の教育制度の基本的なルールを定めた法律ですが、名前が似ているため混乱しやすいものです。
学校基本法は、学校教育全体の理念や基本的な考え方を示す法律です。教育の目的や目標、教育制度の根幹を定めていて、教育がどうあるべきかの“大きな枠組み”を示しています。
一方、学校教育法は、学校の種類や組織運営、具体的な教育体制や教職員の働き方など、
実際の学校運営に関する具体的なルールを決めています。
これら二つの法律は互いに補完し合いながら、日本の学校教育の基盤を支えているのです。
学校基本法とはどんな法律?理念を中心に解説
学校基本法は、1947年に制定され、教育の根本的な理念を明確にする法律です。
この法律では、教育の目的を「人格の完成」をめざすこと、
自由と民主主義を尊重する人間の育成と定めています。
つまりただ知識を教えるだけでなく、人として大切な価値観や社会に役立つ能力を育てることを理念としています。
教育の機会均等や個人の尊重、平和の推進もこの法律で謳われている重要なポイントです。
また、学校基本法は学校教育全体の「土台」となる法律で、国や地方自治体が教育方針を決める時の指針となっています。
学校教育法とは?学校の運営や仕組みを詳しく解説
学校教育法は、学校の具体的な運営方法や制度を定めた法律で、1947年の学校基本法に続き制定されました。
この法律では、小学校、中学校、高等学校などの学校の種類や設置基準、教育課程、教員の資格や勤務条件などが明文化されています。
つまり、実際に学校生活がスムーズに進むためのルールブックのような役割を果たしています。
例えば、義務教育の期間や学級編成、校長や教員の任命方法なども学校教育法で決まっています。
国や自治体が学校を運営する際の具体的な行動の指針となっているのです。
学校基本法と学校教育法の主な違いを表で比較
「学校基本法」は学校教育の理想や大きな方針を示す法律です。
例えば、教育は「人格を完成させること」が目的と書かれています。
でも、この理念は見えにくいので普段は気にしづらいですよね。
実は、「学校の先生や国が教育を考えるときの根本的な考え方」がここに全部詰まっているんですよ。
だから、新しい教育政策や学校の変化も、多くは学校基本法の理念をもとに作られています。
中学生の皆さんがこれを知っておくと、ニュースで教育の話題が出たときに「なるほど!」と感じやすくなります。
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