
発達障害と障害児の違いについて知ろう
みなさんは「発達障害」と「障害児」という言葉を聞いたことがありますか?
どちらも子どもに関わる言葉ですが、実は意味や使い方に違いがあります。
ここでは、その違いをわかりやすく説明していきます。
発達障害とは脳の発達の仕方に特徴があり、生活や学習で困難が生じやすい状態を指します。
一方、障害児は法律上の用語で、何らかの障害を持つ子ども全般を指す言葉です。
このように、発達障害は障害児の中のひとつのカテゴリーと言えます。
この違いを理解することは、子どもたちに対して適切な支援を考える上で大切です。
発達障害とは?特徴と種類
発達障害は、生まれつき脳の機能の違いから、
・社会でのコミュニケーションが難しい
・感覚に過敏がある
・こだわりや興味の範囲が狭い などの特徴がみられます。
代表的な発達障害の種類には以下が挙げられます。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
これらは子どもの成長や環境によって、
症状のあらわれ方や困りごとが異なります。
発達障害は病気ではなく「脳の特性」ととらえ、
その子に合った支援や環境づくりが重要です。
障害児とは?定義と法律上の意味
障害児は福祉や教育の場で使われる言葉で、
身体や知的、精神に何らかの障害を持つ18歳未満の子どもを指します。
日本の障害者福祉法などの法律でも定められており、
・身体障害児
・知的障害児
・精神障害児
などの区分があります。
このため、発達障害の子どもも障害児の一員となっています。
しかし「障害児」という言葉は社会的な支援や制度の対象となる子どもを表し、
広く障害全般を含む概念です。
発達障害と障害児の違いをまとめた表
まとめ:違いを知り、理解と支援につなげよう
「発達障害」と「障害児」は重なる部分も多いですが、
発達障害は障害児の中の一つの分類ということがポイントです。
この違いを知ることで、子どもたち一人ひとりの特性を理解し、
適切な支援や周囲の理解を深めることができます。
大切なのは、言葉の意味だけでなく、子どもたちが安心して成長できる環境を作ることです。
そして、だれもが自分らしく輝ける社会を目指していきましょう。
発達障害という言葉をよく耳にしますが、実際には『発達の仕方に個性がある』と考えることもできます。例えば、何かにものすごく集中できる一方で、急な変化が苦手だったり、話し方や表情に特徴があったり。これらの特性は本人の魅力にもなります。周りの人がそれを理解してサポートすることで、本人も社会での居場所を見つけやすくなるのです。ですから、発達障害は『障害』だけでなく、その人の『個性』とも考えられる面がある、という話題でした。
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