
一般媒介契約とは何か?
不動産を売るとき、売主と不動産会社の間で結ぶ約束の一つに「一般媒介契約」というものがあります。
一般媒介契約では、売主は複数の不動産会社に売却を依頼できます。つまり、1つの物件を複数の会社が同時に売ろうとすることが可能です。これにより売り手はたくさんの会社から買手を見つけてもらうチャンスを増やすことができます。
また、一般媒介契約には「自己発見取引」という特徴があります。これは売主自身が買手を見つけて契約することもできることを意味しています。
一方で、一般媒介契約は契約内容の報告義務が不動産会社に対して緩やかで、売主は契約の進行状況を詳しく確認しにくいこともあります。
このように、一般媒介契約は自由度が高い反面、情報共有や進展の管理は売主側で注意が必要です。
専任媒介契約とは何か?
専任媒介契約は一般媒介契約とは異なり、売主は1社の不動産会社とだけ契約を結びます。
この契約形態では、不動産会社は売主に対して2週間に1回以上の活動報告を義務づけられています。つまり、売主は今どんな動きがあるのか、しっかり情報が得られる仕組みです。
さらに、売主が自分で買主を見つけることはできますが、不動産会社にも独占的に販売活動をしてもらうため、効果的な販売戦略を期待しやすいです。
ただし、複数社に依頼できないため、仲介業者の選び方が重要になり、もし1社の販売力が弱かった場合には売却が難しくなる可能性もあります。
専任媒介契約は、売却活動の進捗をしっかり把握したい、信頼できる不動産会社と密に連携したい売主に向いています。
一般媒介契約と専任媒介契約の違いを表で比較
どちらを選ぶべきか?ポイント解説
一般媒介契約は自由度が高く複数の業者に依頼できるため、より多くの人へ物件を紹介したい場合に適しています。一方で専任媒介契約は、1つの不動産会社に販売活動を絞るため、販売力や情報報告がしっかり行われやすいのが特徴です。
売却までのスピードや安心感を求めるなら専任媒介契約、
逆に複数の会社に働いてもらって競争を促したい場合、または自分で買主を見つける可能性が高い場合は一般媒介契約が合います。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、売主様の目的や状況に応じて選ぶことが大切です。
専任媒介契約の報告義務、これって実は売主にとってけっこう助かるんですよね。売却状況をこまめに教えてもらえるので、『今どうなってるの?』と不安になることが少なくなります。でも、これって不動産会社にとっては手間が増えるから、契約を結ぶ会社は信頼できるところを選ぶのが大切なんですよ。
ちなみに一般媒介契約の場合は報告義務はないので、連絡が少なくて困ることも…そんな風に契約形態による連絡頻度の違いは、意外と見落としがちだけど大事なポイントです。