
一般建設業と総合建設業の基本的な違いとは?
建設業の世界には「一般建設業」と「総合建設業」という2つの代表的な種類があります。
この2つの言葉はとてもよく似ていますが、実は法律上や行う工事の範囲に違いがあります。一般建設業は主に特定の種類の工事を専門的に行う業者であり、総合建設業は多種多様な工事を自社で直接請け負うことができる業者を指します。
例えば、建物の基礎工事だけを請け負うなら一般建設業ですが、建物の設計から仕上げの塗装まで多くの工程をまとめて請け負う場合は総合建設業に該当します。
この違いは建設業法という法律に基づいて定められており、どちらの許可を取るかによって事業の形態や規模が大きく変わるのです。
許可の範囲と責任の違い
一般建設業と総合建設業の大きな違いは“直接請負える工事の種類の数”にあります。
一般建設業の許可を持つ業者は、特定の工事種類だけを自分で直接請け負うことができます。それ以外の工事を請け負いたい場合は、別の工事業者に再度依頼(元請けが下請けに出す)しなければなりません。
一方で総合建設業の許可を持つ業者は、いくつもの工事の種類をまとめて直接請け負えます。つまり、設計から基礎工事、屋根工事、外装工事までひとまとめに請け負えるのです。
このため総合建設業は大きくて複雑な建築工事をまとめて管理しやすく、責任も一括して持つことになります。
次の表で違いをまとめてみました。
項目 | 一般建設業 | 総合建設業 |
---|---|---|
直接請負できる工事種類 | 1つもしくは複数(限定あり) | 複数の工事種類をまとめて請負可能 |
下請け業者との関係 | 他工事は下請けに出す必要あり | 複数工事を自社で直接請負い管理 |
責任範囲 | 限定された工事の責任 | 建設工事全体の責任 |
総合建設業という言葉を聞くと、何となく「すべての工事をやる会社」というイメージがありますよね。実際、そのイメージは合っていますが、総合建設業の許可を取るには厳しい条件があるんです。例えば、経営力や技術力、過去の実績などを証明しなければなりません。だから、この許可を持つ業者は信頼度が高く、安心して大きな工事を任せられるんですよ。例えるなら、いろんな料理に対応できる料理長みたいな存在です。これは建設を考えるときに覚えておくといい話ですね!
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