
個人再生と特定調停とは何か?基本を押さえよう
借金が多すぎて返せなくなったとき、法律を使って借金を減らす方法として「個人再生」と「特定調停」があります。
個人再生は裁判所が関わる手続きで、借金の総額を大幅に減らせることが特徴です。住宅ローンがあっても家を残せる場合があります。
一方、特定調停は裁判所が間に入って借金の返済計画を話し合いで決める手続きです。裁判所を通して債権者と直接話すよりも柔軟に和解ができる場です。
どちらも借金の返済を楽にするための仕組みですが、それぞれの特徴や注意点をよく理解することが大切です。
個人再生と特定調停の違いを表で確認しよう
まずは、主な違いをわかりやすくするために表にまとめました。
項目 | 個人再生 | 特定調停 |
---|---|---|
手続きの方法 | 裁判所を通して行う正式な手続き | 裁判所が仲介する話し合いの手続き |
借金の減額率 | 借金の5分の1~10分の1まで減額可能 | 法的な決まりはなく、債権者と話し合いで決める |
対象の借金額 | 5000万円以下(住宅ローンは除く) | 制限なし(ただし調停が成立しやすいのは比較的借金が少額の場合) |
対象の債務者 | 継続的に収入のある人が対象 | 収入があれば誰でも申し込める |
メリット | 借金大幅減額、住宅ローンのある家を残せる | 手続きが比較的簡単、弁護士不要の場合もある |
デメリット | 手続きが複雑で時間がかかることもある | 債権者が合意しなければ成立しない |
このように
個人再生は裁判所の力を借りて借金を大幅に減らす方法であり、
特定調停は裁判所の間に入って債権者と和解を図るための方法である点が大きな違いです。
それぞれの手続きを詳しく解説します
個人再生は、裁判所に申し立て、再生計画案を立てて認められると借金が減額されます。
この時、手続きには収入や資産の情報を提出しなければなりません。返済額が減っても基本的には計画に沿った返済を続ける必要があります。
住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに借金問題を解決することも可能です。
特定調停は裁判所の調停委員が間に入って、債権者と返済額や返済期間について話し合いを行います。
裁判所の判断ではなく話し合いで決めるため、債権者が合意しなければ手続きは成立しません。
特定調停は弁護士を使わなくても申し立てやすいため、比較的簡単に借金整理を試みたい方に向いています。
ただし、減額できる金額は債権者の同意次第なので大幅な減額は期待しにくい場合もあります。
借金整理をするときのポイントと注意点
どちらの方法も借金を整理して生活を立て直すための強力な手段ですが、選ぶ際には自分の借金状況や生活環境に合っているかをよく考えることが重要です。
また、両方とも信用情報に登録されるため、一定期間クレジットカードの利用や新たな借入れが難しくなることがあります。
手続きに必要な書類や準備期間も考慮しましょう。
専門家に相談するのも失敗しないためのポイントです。
たとえば、借金の総額が多く住居を守りたい場合は個人再生が適していることが多いです。
逆に、金額がそこまで多くなく話し合いで解決を目指す場合は特定調停が選ばれやすいです。
『特定調停』って聞くと、難しい裁判みたいに感じる人も多いですが、実は裁判所が仲介して話し合いをスムーズにする制度なんです。
ポイントは裁判所の調停委員が第三者として間に入ること。これが普通の借金の返し方との大きな違いで、債権者と直接話すよりも相手が妥協しやすい環境を作り出しているんですよ。
だから裁判までいかなくても、借金を少しでも楽に返したい人に向いています。ただし、話し合いがまとまらないと成立しないので慎重に進めることが大事ですね。
次の記事: 【初心者向け】個人再生と民事再生法の違いをわかりやすく解説! »