
37条書面と賃貸借契約書とは何か?基本の理解から始めよう
賃貸の契約をするときに聞く言葉に37条書面と賃貸借契約書があります。一見似ていますが、役割や内容には大きな違いがあります。
まず37条書面とは、法律で大家さんや不動産会社が借り手に対して絶対に書面で説明しなければならない事項をまとめたものです。これは借地借家法の第37条に基づいていて、賃貸借契約を結ぶ際の基本的な情報や条件が記載されています。
一方、賃貸借契約書は実際に貸主と借主が合意した契約内容を書面にしたもので、契約の証明として双方が署名する法律的な文書です。つまり37条書面は法律で義務づけられた説明資料で、賃貸借契約書はその説明に基づいて成り立つ契約の本体と言えます。
37条書面と賃貸借契約書の具体的な違いを詳しく比較しよう
では、もう少し詳しく両者の違いを見ていきましょう。以下の表で主なポイントを比較してみます。
項目 | 37条書面 | 賃貸借契約書 |
---|---|---|
目的 | 借主への重要事項の説明 | 賃貸契約の内容の記録・証明 |
法的根拠 | 借地借家法第37条 | 民法および借地借家法など |
記載内容 | 契約の主要条件・権利義務の説明など限定的 | 賃料、契約期間、解約条件など契約全般 |
署名・押印 | 通常不要(説明用資料) | 必要(契約成立の証明) |
交付時期 | 契約締結前または締結時 | 契約締結時 |
つまり、37条書面は借主の保護を目的として契約前に重要な内容をきちんと説明するために作られます。これによって借主が契約内容を正しく理解した上で契約にのぞめるのです。
賃貸借契約書は実際の契約を形にしたもので、内容に納得した上で双方が合意し署名することにより効力が発生します。37条書面は契約書に書かれることもありますが、必ずしも同じものではありません。
37条書面がなぜ重要なのか?安心して借りるためのポイント
37条書面があることで借主は契約前に大切な情報を得られます。たとえば、更新料の有無、契約期間、入居時の費用の内訳や解約条件など、賃貸生活に関して後々のトラブルを避けるための知識が身につきます。
また、37条書面をもらわなかったり内容が不十分だった場合は法律上問題があり、契約の取り消しや修正請求ができる場合もあります。これが借主保護の観点からとても大切になっている理由です。
借主にとって37条書面は安心して物件を選ぶ材料となり、大家さんや不動産会社にも良い印象を与えます。賃貸借契約書で契約を結ぶ前に必ず確認したいのが、この37条書面なのです。
みなさんは「37条書面」という言葉を聞いたことがありますか?賃貸でよく使われる言葉ですが、実は法律の名前がそのまま書面の呼び名になっているんです。借地借家法の37条に書かれたルールを元に作られていて、借りる人がトラブルに巻き込まれないための防波堤のような役割を持っています。
契約書と混同しがちですが、37条書面は契約の前に借主にわかりやすく説明するための資料。これをしっかり読んでおくことで、あとで「こんな説明なかった!」という問題を未然に防げるんですよ。
法律の小さな一部分が、実は私たちの生活を守ってくれているって面白いですよね!
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