
保佐人と成年被後見人の基本的な違いとは?
まずは保佐人と成年被後見人が何か、その基本的な違いを知ることが大切です。
保佐人とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な人を助けるために家庭裁判所が選ぶ人のことです。保佐人は本人の同意がなければ踏み込めない範囲がありますが、本人が法律行為をするときにサポートや同意を求めて助ける役割を持っています。
成年被後見人は判断能力が著しく低下した人で、後見人がついて権利を守り代わりに契約などを行います。後見人は本人の利益のために幅広く代理権を持ちます。
このように保佐人は本人の意思を尊重しつつ助けるのに対し、成年被後見人は本人の判断が難しいため後見人が代わって対応するという違いがあります。
保佐人と成年被後見人の権利や役割の違いを詳しく解説
次に、保佐人と成年被後見人の具体的な違いをいくつかのポイントから比較してみましょう。
比較項目 | 保佐人 | 成年被後見人 |
---|---|---|
対象者の状態 | 判断能力が不十分な人 | 判断能力が著しく低下した人 |
選任の理由 | 本人の同意や保護が必要な場合 | 本人の意思表示が困難な場合 |
本人の権利行使 | 一部の重要な法律行為に保佐人の同意が必要 | 後見人が本人の代わりに法律行為を行う |
代理権の範囲 | 限定的(本人の同意が基本) | 広範囲(ほぼ全ての法律行為) |
本人の行動の自由 | ある程度尊重される | 本人に代わって後見人が意思決定 |
以上の比較表からも分かるように、保佐人は本人を助けるサポート役で、成年被後見人の場合は本人の代わりに後見人が行動する代理役と言えます。
具体的には、保佐人が必要な場合は「重要な契約などをするときに同意を得る」など限定的な権利行使が求められますが、成年被後見人に対しては後見人が日常的な契約や資産管理まで広く代わりに行います。
また、保佐人は本人の意思を尊重したり支援したりすることが重要なので、本人の自由な活動をなるべく制限せずに権利を守る仕組みです。
保佐人や成年被後見人の手続きや選任方法の違い
保佐人も成年被後見人も、選ばれるには家庭裁判所の申し立てが必要です。
本人や親族、または関係者が家庭裁判所に申し立てをし、裁判所が本人の判断能力や生活状況を調査した結果、保佐人や後見人が必要と判断されます。
違いとして、保佐人の場合は本人の同意が求められますが、成年被後見人は本人の同意なしに後見人が選任されることが多いです。
また、保佐人や後見人には厳格な監督があり、定期的に家庭裁判所への報告義務があります。
まとめると、手続きは似ていますが保佐人は本人の同意があることを出発点とし、成年被後見人は本人の判断能力の重度低下が前提となる点で異なるのがポイントです。
みなさん「保佐人」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、とても面白い役割なんです。保佐人は、家族や周りの人が少し助けが必要なときに手助けする役目で、本人の自由をできるだけ尊重しながらサポートします。たとえば、大きな契約などのときにだけ同意を与えたりします。これは成年被後見人の後見人みたいに全部を代わりにするわけではなく、『必要なときだけ助ける』といういいバランスの役割です。実は日本の法律は、このくらいのサポートを求める人たちにもきちんと対応しているんですよ。中学生でもなんとなくイメージできそうですよね?
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