
供託と弁済とは?基本をわかりやすく解説
みなさんは「供託(きょうたく)」と「弁済(べんさい)」という言葉を聞いたことがありますか?
どちらもお金や代金の支払いに関わる言葉ですが、実は法律上の意味や使い方がちがいます。
そこで今回は、供託と弁済の違いを中学生にもわかりやすく解説します。
まず、弁済とは、簡単に言うと「お金や物を借りた人に返すこと」です。
例えば友達に貸したお金を返すことや、買い物の代金を支払うことが弁済の一例です。
一方、供託とは「支払いたいけど、相手に直接渡せないときに、法律の決まりに従って第三者(法務局など)にお金や物を預けること」を意味します。
これは、相手が受け取りを拒否したり、行方不明だったりする場合に、トラブルを避けるための手段です。
供託と弁済の違いを詳しく見てみよう
具体的にどんな場面で使い分けられるのか、
表で比べてみると理解がすすみます。
ポイント | 弁済 | 供託 |
---|---|---|
意味 | 債務を直接に履行すること(支払いなど) | 支払いたいけど渡せない時に第三者に預けること |
相手方の状況 | 支払い相手が存在し、受け取る意志がある | 相手が受け取りを拒否、または不明の場合 |
法律上の効果 | 債務を完了し、義務が消滅する | 供託したことで債務を免れるが、相手にはまだ直接の履行はしていない |
一般的な利用例 | 給料の支払いや商品の代金の支払い | 相手が受け取らず、争いになる恐れがある場合 |
このように、弁済は「相手に支払って義務を終わらせる」行為で、
供託は「支払いはしたいけど相手が受け取らないなどの理由で安全に保管しておく」行為だと覚えておきましょう。
また、供託は法律で定められた手続きが必要で、通常は裁判所や法務局の「供託所」という場所に行って行います。
これによって、支払いの証明や後のトラブル防止に役立つのです。
まとめ:供託と弁済の違いを覚えて法律トラブルを防ごう
今回のポイントは
- 弁済は直接相手に支払いをすること
- 供託は相手が受け取らないなどの理由で第三者に預けること
ということです。
どちらもお金の支払いに関係していますが、状況や相手の態度で使い分けます。
法律の世界では、正しい方法を知っておくことが大切です。もしも支払いで問題があれば、まずは弁済を試みて、どうしても相手が受け取らない場合は供託を考えると良いでしょう。
この違いを押さえてトラブル回避に役立ててくださいね!
ピックアップ解説
「供託」って聞くとちょっと難しそうですよね。
でも実はとっても面白い仕組みなんです。
例えば、家賃を払いたいけど大家さんが急に連絡を取れなくなったとき、ただ支払わないでいるとトラブル。そこで法律の決まりで、法務局にお金を預けておくことで、自分はちゃんと支払った証明になるんです。
つまり、供託はトラブルを防ぐ「お金の一時預かりサービス」みたいなもの。
こう考えると身近に感じませんか?