
閉鎖会社と非公開会社とは何か?基本を理解しよう
閉鎖会社と非公開会社は、会社の種類や形態を示す言葉で、どちらも一般に株式を広く公開せず、限定された範囲で経営される会社を指します。
閉鎖会社は、社内の限られたメンバーで経営が行われ、株主がほぼ変わらないため、会社の意思決定や事業運営がスムーズに進むメリットがあります。一方、非公開会社(非上場会社)は、株式が市場で公開されていない会社のことで、株主が限定されていることが多いですが、その定義には法律的な側面もあります。
しばしばこれらの言葉は混同されがちですが、それぞれの仕組みや法律上の定義には違いがあるため、しっかりと理解することが大切です。
閉鎖会社と非公開会社の法的定義と特徴の違い
日本の会社法において閉鎖会社は明確な法的定義がなく、企業実務や学術上の用語として使われることが多いです。多くの場合、「株式が特定の株主間で流通し、外部に株を公開していない会社」を閉鎖会社と呼びます。
一方、非公開会社は、会社法上で「株式を公開していない株式会社」として法的に認められており、上場していない会社すべてを指します。つまり、非公開会社は上場会社と対比される概念であり、上場していない株式会社の総称です。
これらの違いから、閉鎖会社は企業の実態を示す言い方、非公開会社は法的な区分の言葉と理解できます。
閉鎖会社と非公開会社のメリット・デメリット比較表
両者を比較することで、特徴と違いをより明確に把握しましょう。以下に主なメリットとデメリットをまとめた表を示します。
株式譲渡制限が強いことが多い
株式譲渡制限規定が一般的
様々な法規制適用
まとめ:閉鎖会社と非公開会社の違いを正しく理解しよう
閉鎖会社という言葉は企業の特徴を説明する際に使われる非公式な用語で、限られた株主間だけで株が流通している会社を指します。対して非公開会社は法律上、株式を公開していない株式会社を指し、公開会社との比較で使われます。
簡単に言えば、閉鎖会社は株の流通の実態に焦点を当てた表現で、非公開会社は法的な会社区分の名称という違いがあります。どちらも外部資金の調達が難しい代わりに、経営の自由度やプライバシーが保たれやすい特徴があります。
会社形態や経営スタイルを理解するうえで、この違いを押さえておくことがビジネスや法律を学ぶ際の基礎となります。
閉鎖会社という言葉は法律で定められているわけではないんです。つまり、実務の場で使われる「閉じた会社のあり方」を表す通称のようなもの。株主が限られていて経営が外に漏れにくい特徴を持ちますが、法律の条文で定義されている非公開会社とは性質が少し違うんですよ。だから、閉鎖会社って聞いた時は「うん、具体的な法律用語じゃないな」と軽く思いながら、その会社の実態を想像するとわかりやすいです。