
代償請求権と債権者代位権とは何か?
まずは、代償請求権と債権者代位権がどのような権利なのかを紹介します。
代償請求権とは、契約などでお金や物を受け取った人(債務者)が、その受け取ったお金や物を誰かに渡す義務があるのに、実際に渡さなかった場合に、その代金や物の価値分を請求できる権利です。
一方、債権者代位権は、債務者が自分の権利を行使しないときに、債権者(お金を貸した人や物を売った人など)が債務者に代わってその権利を行使できる権利です。
つまり、両者は債権者のために使われる権利ですが、代償請求権は債務者の受け取り分に対する請求権で、債権者代位権は債務者の権利行使を代わりにする権利という違いがあります。
具体的な違いとポイント
代償請求権は、たとえば大家さんが賃貸した部屋の家賃を代理で受け取り、借り手が家賃を大家さんに返さなかった場合などに使われます。この場合、代理人が借り手から受け取ったお金を、大家さんに渡さなかった分を請求できるのが代償請求権です。
債権者代位権は、債務者が他の人に対して持つ権利を債権者が使うことで、債務者が放置して債権が危うくなるときに活用されます。
重要なのは、債権者代位権は債務者の権利を代わりに行使する権利で、代償請求権は債務者の受け取ったものに対して支払いを求める請求権であることです。
以下の表で主な違いをまとめます。
項目 | 代償請求権 | 債権者代位権 |
---|---|---|
行使する人 | 代金や物を渡されていない債務者 | 債権者 |
対象 | 受け取ったお金や物に対する請求 | 債務者の権利(契約上の権利など) |
目的 | 未払い分を請求するため | 債権の回収を確実にするため |
法的性質 | 債務者の債権に関する権利 | 債権者の代位行使権 |
債権者代位権って、難しい法律用語の中でもちょっと面白いんです。なんでかというと、たとえばお金を貸したのに債務者が自分の持っている権利を使わず放置している場合に、そのままだと債権が回収できなくなりますよね。そんなときに、債権者がその債務者の立場に代わって権利を行使できるんです。まるで『代理人』みたいな感じで、債権者が代わりに権利を使って、債権の安全を守っているんですよ。普段は見ることのない裏方のような役割が、債権者代位権だったりします。
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