
判例法と制定法って何?基本の理解を深めよう
まずは、判例法と制定法という言葉の意味から始めましょう。判例法とは、裁判所が過去に出した判決や決定が、法律としての役割を果たすことを指します。言い換えれば、裁判の積み重ねで生まれたルールのことです。
一方、制定法は国の立法機関、例えば国会が正式に作り、公布した法律のことです。法律として明文化され、みんながそれを守る義務があります。
この二つは法律の根幹を成すもので、日常生活や社会の中でのルールをつくっています。しかし、出発点や形式が違うため、その使われ方や重要度も異なってきます。
判例法は「裁判所が決めたルール」なのに対し、制定法は「国が決めたルール」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
判例法と制定法の違いを詳しく解説!特徴と役割を比較
判例法は、同じような事件が裁判所で争われたときに、過去の判決を参考にして判断される法律の形です。ですから、ケースバイケースで法律の解釈がされていきます。
例えば、制定法に書かれていない新しい問題が起きた時、判例法がその解決に役立つことがあります。裁判所の判断が積み重なっていくことで法律の内容が豊かになるのです。
一方で、制定法は国の議会で議論され、正式に決まった法律です。明確に規則が書かれているため、誰でも内容を知ることができるのが特徴です。
制定法は社会のルールを整理し、全国に共通の基準を示す役割があります。法律そのものが変わるには議会の承認が必要なので、決まるまでに時間がかかることもあります。
下の表でそれぞれの特徴をまとめてみました。
なぜ判例法と制定法が両方必要なの?その役割とメリット
判例法と制定法は、どちらも法律の重要な柱ですが、それぞれの持つ特徴を補い合うことで、より良い法体系を作っています。
制定法だけでは新しい問題や細かいケースに対応しきれないことがあります。例えば、最新の技術や社会の変化に合わせたルールは、制定法が追いつくまで時間がかかることが多いです。
そのため、裁判所がその場に合った判断を下すことで、判例法が役立ちます。逆に、判例法だけでは不安定になったり、解釈がばらついたりする恐れがあるため、制定法によって基本的な枠組みをしっかりと定める必要があります。
つまり、制定法が基本のルールを提供し、判例法が具体的なケースに対応し柔軟に法律を活かしていくという役割分担があるのです。両者があるからこそ、私たちの社会の法律は時代に合ったものになり、うまく機能しているのです。
判例法って、裁判所の過去の判断が積み重なってできる法律の一種ですが、面白いのは「同じ問題に対して違う裁判所が違う判決を出すこともある」点です。だから、判例法は生きている法律と言われ、時には時代や社会状況に応じて変わっていくんです。制定法が硬い法律の基盤なら、判例法は柔らかく変化するルールみたいなものですね。裁判官の感覚や社会の変化がそのまま形になっていくと思えば、判例法の奥深さが見えてきますね。
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