
建設業許可と特定建設業許可の基本的な違いとは?
建設業を営むためには、法律に基づいて「建設業許可」を取得する必要があります。しかし、その中には「建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、違いがわかりにくいことも多いです。
建設業許可は、基本的に小規模な建設工事を請け負うときに必要で、一つの建設工事の請負代金が税込で1500万円未満(または木造住宅の場合は1棟の請負代金が税込1500万円未満や延べ面積150平方メートル未満)の工事を対象としています。
一方で、特定建設業許可は大きな規模の建設工事を請け負う際に必要となり、請負代金が一定の金額を超える場合に適用されます。通常、請負代金が税込1500万円以上や木造住宅の場合の一定規模以上の工事を行う場合は、「特定建設業許可」を取得する必要があります。
まとめると、請け負う工事の規模(請負代金の額)によって許可の種類が変わるということです。
建設業許可と特定建設業許可の違いを具体的に比較!表でわかりやすく解説
以下の表で、それぞれの許可内容の違いをわかりやすくまとめました。
項目 | 建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
対象工事の規模 | 請負代金が税込1500万円未満 (木造住宅は1件あたりの請負代金1500万円未満か延べ面積150㎡未満) | 請負代金が税込1500万円以上 (または木造住宅で一定規模以上) |
必要な基準 | 経営管理責任者や営業所の設置など基本的な体制の構築 | 上記に加え、 ・下請代金の支払い能力や財務内容の厳格な審査 ・経営事項審査などの追加基準が必要 |
許可のメリット | 小規模工事の受注が可能 (公共工事は多くの場合こちらの許可で十分) | 大規模工事の請負が可能 下請けへの支払い義務もあり信頼性が高い |
主な使用例 | 個人事業者や小規模事業者 | 中~大規模の建設企業が取得 |
まとめ:なぜこれらの許可が必要なの?
建設業許可は、建設業の信頼性や安全性を確保するために法律で定められています。
特に「特定建設業許可」は大きな工事で多くの資金が動くため、法律上のチェックや財務状況の審査が厳しくなっています。
これによって、工事の品質保持や支払い遅延防止が促され、安心して業者を選べる基準が設けられているのです。
建設業に携わっている方は、自社がどちらの許可が必要なのかよく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
「特定建設業許可」という言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はこれは「大きな工事をやるための免許」と考えるとわかりやすいです。大きな工事はたくさんの資金が動くので、ちゃんと支払い能力や経営の状況がしっかりしている会社だけに許可が与えられます。
たとえば、家のリフォームのような小さな工事は普通の建設業許可で十分ですが、学校やビルを建てるような大きな現場では「特定建設業許可」がないと仕事ができません。この区別があることで、業界の信頼性を守っているんですね。
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