
ADRとは何?その仕組みを簡単に解説
ADRとは「Alternative Dispute Resolution」の略で、日本語にすると「裁判外紛争解決手続き」と呼ばれます。
簡単に言うと、法律の専門家や第三者が仲介役となって、当事者同士が話し合いで問題を解決する方法です。裁判を使わずにトラブルを解決できるため、時間も費用も節約できるメリットがあります。
たとえば、土地の境界や賃貸トラブルなどの問題で使われることが多いです。裁判と違って、話し合いがメインの手続きなので柔軟な解決方法が探せることも特徴です。
筆界特定制度とは?土地の境界問題に特化した制度
筆界特定制度は、土地の境界(筆界)をはっきりさせるための国が定めた制度です。土地の所有者同士が境界について争いがあるときに、裁判ではなく国家資格者である「筆界調査員」が調査し、境界を特定します。
この制度は、裁判よりもスピーディーに解決を目指せるため、土地の売買や相続のときに役立ちます。また、専門の調査員が現地調査や公的資料を参考に判断するため、当事者は納得しやすいです。ただし、強制力は裁判ほど強くない場合もあります。
ADRと筆界特定制度の違いを徹底比較!表でわかりやすく解説
ここまで説明したADRと筆界特定制度、似ているようで違いがたくさんあります。
次に、この2つの特徴を表にまとめて比較してみましょう。
ポイント | ADR | 筆界特定制度 |
---|---|---|
対象内容 | さまざまな紛争(労働、消費者、土地など) | 土地の境界(筆界)問題に特化 |
手続きの主体 | 裁判外の第三者(仲裁人、調停委員など) | 国が認定した筆界調査員 |
強制力 | 基本的に当事者の合意が必要 | 一定の法的効果があるが裁判と比べ柔軟 |
目的 | 話し合いによる和解・解決 | 筆界の明確化と紛争解決 |
スピード | 比較的早い | 比較的早いが調査を要する |
このように、どちらも裁判よりは簡単で柔軟ですが、対象や主体、効果に違いがあることがわかります。
まとめ:どちらを使うべき?選び方のポイント
土地の境界に関わる問題なら「筆界特定制度」を利用するのが適しています。
国家資格者による調査で、専門的かつ客観的な判定が期待できます。
一方で、紛争内容が土地以外の問題や柔軟な話し合いで解決したい場合は「ADR」が適しています。
裁判を避けたいときや当事者間の合意を主眼とした解決方法を探している場合にも便利です。
最終的には、解決したいトラブルの内容や、どれくらい柔軟に話し合いたいか、時間や費用の面を考慮して選ぶと良いでしょう。
ADRと筆界特定制度は使い分けることで、よりスムーズに問題解決に近づける手段です。
「筆界特定制度」って聞くと難しそうですが、実は土地の境界線をはっきりさせるための仕組みです。国家資格者が調査をしてくれて、裁判よりも早く解決しやすいのがポイント。土地の売買や相続時に役立つので、土地を持っている人なら知っておいて損はないですよ!
前の記事: « 地積測量図と現況測量図の違いって何?初心者にもわかる徹底解説!
次の記事: 地積測量図と実測図の違いをわかりやすく解説!土地の基本が丸わかり »