
役員賠償責任保険と補償契約の基本的な違い
会社の役員や経営者が業務を行う上で、損害賠償責任を負うことがあります。そんなときに備えるのが役員賠償責任保険と補償契約です。では、この2つにはどんな違いがあるのでしょうか?
まず、役員賠償責任保険は、保険会社が提供する商品で、役員が職務の過程で法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害賠償金や弁護士費用を保険金として支払うものです。
一方で、補償契約とは、会社自体が役員に対して損害賠償責任を補償する内部的な約束や契約を意味します。これは会社が自分の役員を守るために直接設けるもので、保険ではありません。
このように、保険会社を利用するか会社内部のルールで対応するかが大きな違いです。
役員賠償責任保険の特徴とメリット・デメリット
役員賠償責任保険の特徴として以下が挙げられます。
- 保険料を支払うことで、万が一に備えられる
- 弁護士費用や損害賠償額などをカバー
- 外部の第三者である保険会社がリスクを負う
- 役員個人の負担を軽減できる
これにより、役員が安心して業務に専念できる環境が整います。
ただし、保険料がかかること、補償内容に限度額が設けられていることがデメリットです。
また、保険適用外のケースもあるため、契約内容をしっかり確認する必要があります。
補償契約の特徴とメリット・デメリット
補償契約は会社が役員に対して直接補償を約束するものです。
その特徴は以下の通りです。
- 会社が自身の資金で役員を守る
- 保険料が不要でコストを抑えられる
- 補償範囲や条件を柔軟に設定できる
- 状況によっては補償が不十分になる可能性あり
会社の財務状況によって補償能力は変わり、リスクが会社に直接返ってくる形になるため、会社経営の安定性が問われます。
また、役員に対して都度補償範囲をはっきりさせる必要があるため、契約内容の明確化が重要です。
違いをわかりやすくまとめた比較表
ポイント | 役員賠償責任保険 | 補償契約 |
---|---|---|
提供主体 | 保険会社 | 会社自身 |
費用 | 保険料を支払う | 保険料不要(会社負担) |
補償原資 | 保険のプール資金 | 会社の自己資金 |
補償範囲 | 保険約款により決定 | 会社が自由に決定可能 |
リスク分散 | 外部にリスク移転 | 会社がすべて負う |
まとめ:どちらが良い?使い分けのポイント
役員を守るためにはどちらも有効な手段です。
・リスクを外部に任せたい場合は役員賠償責任保険
・会社がコストを抑え、柔軟に保障したい場合は補償契約
が適しています。
実際には両者を組み合わせるケースも多いです。
例えば、まず補償契約で基本的な補償を行い、補償の限度を超えた部分を保険でカバーする形です。
自社の状況や役員のニーズを考慮して選ぶことが大切です。
役員の安心と会社の安定のために、しっかり理解して活用しましょう。
役員賠償責任保険は、会社のリスクを分散するために使われますが、実は弁護士費用の補償範囲がとても重要です。
なぜなら、損害賠償訴訟では費用が非常に高額になることもあるからです。
この保険がないと、役員は自費で弁護士を雇わなければならず、負担が大きくなります。
保険の契約内容によっては弁護士費用が補償されない場合もあるため、契約時の確認は必須ですよ。
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