
告発とは何か?
告発とは、犯罪があったときに、誰かが警察や検察にその犯罪を知らせる行為のことです。特に、犯罪によって直接的な被害を受けていない人も告発できます。例えば、目撃者や第三者でも、犯罪を見つけて警察に伝えることが告発になります。
告発は、犯罪事実を公にして、警察や検察に調査や処罰を求める大切な手段です。告発があると、捜査機関はその内容に基づいて事件を調べます。
ちなみに、告発は、被害者だけでなく一般の人も行うことができるので、社会全体の犯罪防止に役立つ役目があります。
被害届とは?
被害届は、犯罪によって直接被害を受けた人が警察に出す届け出のことです。盗難や暴行など、被害者がいる犯罪に対し、警察に被害の内容を知らせるために提出します。
被害届を提出することで、警察は被害の事実を把握し、事件の捜査を始めやすくなります。
被害届は、あくまで被害者自身が提出するため、被害がなければ出すことはできません。また、被害届は必ずしも刑事事件として成立する保証はなく、警察が受理しない場合もあります。
告発と被害届の違いを表で比較
ポイント | 告発 | 被害届 |
---|---|---|
誰が出すか | 被害者以外も含む第三者も可能 | 直接被害を受けた被害者本人 |
目的 | 犯罪を知らせ捜査や処罰を求める | 被害事実の届け出 |
対象 | 犯罪全般 | 被害者がいる犯罪 |
受理後の対応 | 刑事告訴に近い意味合い | 被害事実の記録と捜査開始 |
まとめ
告発と被害届は似ているようで役割や出す人、対象が異なります。
告発は、誰でも犯罪事実を警察に通報し、事件として処理してもらうためのもので、被害の有無は問いません。
被害届は、実際に被害に遭った人が警察に被害内容を届けるもので、被害者の視点から事件を伝えています。
どちらも犯罪を解決するうえで重要な役割を果たしているので、違いを理解して使い分けられることが大切です。
被害届は、犯罪の被害を受けた本人が警察に出す届け出ですが、意外と知られていないのが、被害届を出したからといって必ず刑事事件になるとは限らないことです。警察は被害届を受けて事実確認を行いますが、証拠不十分などの理由で捜査を進めない場合もあります。ですので、被害届は犯罪告知の第一歩ですが、事件が必ず解決に向かう保証はないという点も知っておくと良いでしょう。
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