
特定商取引法と訪問販売法とは何か?
日本には消費者を守るための法律がたくさんあります。その中で「特定商取引法」と「訪問販売法」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。まずはこの2つの法律が何かを簡単に説明しましょう。
「特定商取引法」は、悪質な販売方法やトラブルから消費者を守るためのルールをまとめた法律です。たとえば、訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の販売方法についてのルールが決められています。
一方、「訪問販売法」とは、この「特定商取引法」の中の訪問販売に関する部分を専門に扱っている法律のことを言います。昔は訪問販売法という独立した法律もありましたが、現在は特定商取引法に統合されています。
このように、特定商取引法は広い範囲で消費者保護を目的としており、その中に訪問販売に関するルールも含まれているという関係です。
特定商取引法と訪問販売法の具体的な違いとは?
特定商取引法は、以下のような複数の販売方法に対応しています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供
それぞれの販売方法ごとにルールや注意点が法律の中で決められているわけです。
訪問販売法は昔は訪問販売だけに特化した法律でしたが、現在は特定商取引法に統合されて、訪問販売に関しては特定商取引法の中に規定があります。
つまり、訪問販売法は特定商取引法の訪問販売部分のことを指すか、昔の法律の呼び名です。
表にまとめると、次のようになります。
項目 | 特定商取引法 | 訪問販売法 |
---|---|---|
対象 | 訪問販売を含む複数の販売手法すべて | 訪問販売だけ(現在は特定商取引法の一部) |
目的 | 消費者を幅広い取引から守る | 訪問販売によるトラブル防止 |
法律の位置づけ | 現行の法律(2000年制定) | 過去の独立法(現在は統合) |
特定商取引法で守られている消費者の権利と訪問販売での注意点
特定商取引法は消費者が安心して買い物できるよう、いくつかの権利を保障しています。
例えば、商品を買ったあとに考える時間を与えるクーリングオフ制度があります。訪問販売の場合、契約した日から8日間は理由なしで契約を解除できる制度です。
また、販売者が商品の情報や契約内容を正しく説明する義務も法律で定められています。もし必要な説明がなければ、その契約は無効になることもあります。
訪問販売では、突然自宅などに販売員が来て商品を勧めることがあるため、知らないうちに高額な商品を買ってしまうトラブルも起きやすいです。だからこそ特定商取引法のルールがとても重要です。
もし訪問販売で何か困ったことがあれば、消費生活センターなどの公的機関に相談することも可能です。
このように、特定商取引法は訪問販売による被害を防ぐための細かなルールを定めており、消費者が安心して買い物をする手助けをしています。
「クーリングオフ制度」は訪問販売などで特に役立つ消費者の権利です。契約してから8日間以内なら、理由を言わずに契約をやめられるんです。例えば、突然家に来たセールスに焦って高い商品を買ってしまったときも、この期間なら安心してキャンセルできます。皆さんももし訪問販売で契約するときは、この制度を覚えておくといいですよ。損をしないための安全ネットのような存在ですね。
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