
介護休暇と介護休業の基本的な違いとは?
介護休暇と介護休業は、どちらも家族の介護が必要なときに使える制度ですが、内容や使い方に大きな違いがあります。まずはそれぞれの特徴を理解しましょう。
介護休暇は、家族の世話をするために会社を休む日数が比較的短い休みのことです。多くの場合、1年に5日(介護する人が2人以上の場合は10日)まで取得可能です。
一方、介護休業は、より長期間にわたって家族の介護に専念できる制度で、最大で93日間まで連続または分割して取得できます。
このように、休暇は短期・休業は長期の介護対応と覚えておくとわかりやすいです。
介護休暇と介護休業の取得条件と特徴の詳細
介護休暇は、労働者本人が要介護状態にある家族を介護または看護する必要がある場合に使えます。取得は時間単位や日単位で可能で、給与が支払われるかどうかは会社の規定によります。
対して、介護休業は家族が要介護状態であることが前提ですが、1回につき1カ月以上の連続取得も認められています。休業中は給与が支払われない場合が多いですが、雇用保険から介護休業給付金を受け取ることが可能です。
制度の利用には事前に会社へ申請が必要で、法律上も労働者の権利として認められているため、会社が正当な理由なく拒否することはできません。
違いをわかりやすく比較!介護休暇と介護休業の表
下の表で介護休暇と介護休業の主な違いをまとめました。
項目 | 介護休暇 | 介護休業 |
---|---|---|
期間 | 年5日(要介護家族2人以上は10日) | 最大93日 |
取得単位 | 時間単位や日単位 | 1カ月以上の連続も可能 |
給料 | 会社の規定次第(有給の場合あり) | 無給が一般的ただし給付金あり |
申請方法 | 事前に会社へ申請必要 | 事前に会社へ申請必要 |
利用目的 | 短期間の家族介護や世話 | 長期間の家族介護専念 |
介護休暇と介護休業の上手な使い分け方
介護が必要な家族がいるとき、短時間や突然の用事であれば介護休暇が便利です。しかし、長期にわたりじっくり介護を続ける必要がある場合は、介護休業の取得を検討しましょう。
たとえば、通院の付き添いや一時的な介護補助なら休暇でカバーし、年単位に及ぶ介護や在宅介護が必要な際は休業を使って体力や精神的な負担を減らすことが大切です。会社の規定や自分の家族の事情も踏まえ、バランスよく活用してください。
また、介護休業中でも仕事との両立を考え、復帰のタイミングや介護体制の見直しを計画的に考えることが望ましいです。
「介護休暇」は数日程度の短期間で使う制度ですが、実は時間単位で取得できる会社も多いんです。例えば、朝だけ、または午後だけ取れる場合もあり、急な通院やちょっとした介助などにとても便利です。時間単位の休みは見逃しがちですが、小さな介護の負担を減らす大切なポイントですね。
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