
個人再生と通常再生って何?
借金で困っているときに耳にする「個人再生」と「通常再生」。実はこの2つはお金の返済方法のひとつで、借金問題を解決するための法律的な手続きです。しかし、名前は似ていても、その内容や手続きには大きな違いがあります。
「個人再生」は、裁判所を通じて借金の返済計画を立てて、借金の一部を減額しながら返済を行う方法です。一方、「通常再生」という言葉は一般的にはあまり使われませんが、ここでは「個人再生の中でも通常型の再生計画」を指すことが多いです。つまり、「個人再生」に分類される返済方法の種類の一つとしての「通常再生」です。
この違いを知ることで、自分に合った借金整理方法が見えてきます。次の章で、もっと詳しく解説しましょう!
個人再生の特徴とメリット・デメリット
まず、個人再生は裁判所を利用した借金の減額と返済計画の再設定を行う法的手続きです。主な特徴は以下のとおりです。
- 借金の総額を5分の1程度に減額できる場合がある
- 住宅ローンがある場合でも、住み続けられる可能性が高い
- 自己破産に比べて資格制限が少ない
- 債権者の同意が不要(裁判所の認可があれば可能)
デメリットとしては、手続きに時間がかかることや、信用情報に一定期間記録が残り、カードローンや新規の借り入れに制限が出ることです。
この方法は安定した収入がある人に向いていて、借金を減らしつつ再建を目指す方法として有効です。
通常再生とは?個人再生の中の方式のひとつ
実は「通常再生」とは、個人再生の中の再生計画の方式の一つです。個人再生には大きく分けて「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」があります。通常再生は「小規模個人再生」に近く、債権者の合意が必要な再生計画を指すことが多いです。
通常再生の特徴は以下のようになります。
- 債権者数が少ない場合や話し合いで合意を得られる場合に使われる
- 債権者の同意が必要で、合意が得られないと計画が認可されない場合がある
- 信頼関係がある場合に有効で交渉もスムーズに進みやすい
つまり、借金減額と返済計画は同じ個人再生の枠組みですが、処理の仕方や計画の認可を得る方法が違います。
この点を理解すると、個々の事情にあった借金整理の道がわかってきます。
個人再生と通常再生の違いまとめ
おさらいとして、個人再生と通常再生の違いを表でまとめました。
ポイント | 個人再生(全体) | 通常再生(小規模個人再生) |
---|---|---|
借金の減額範囲 | 最大で5分の1まで減額可能 | 同じ(個人再生の範囲内) |
債権者の同意 | 原則不要(裁判所の認可で進行) | 必要(同意多数が求められる) |
手続きの難易度 | やや複雑だが同意不要で進みやすい | 交渉が必要で同意得られないと不可 |
利用条件 | 安定した収入がある人向け | 債権者と話し合いができる場合向け |
こうした違いを理解しながら、自分の状況に合った手続きを選ぶことが重要です。
いざ借金整理を考えるときは、専門家にも相談しながら慎重に進めていきましょう。
以上、「個人再生」と「通常再生」の違いについて、わかりやすく解説しました。
「個人再生」という言葉はよく聞きますが、その中の「通常再生」についてはあまり知られていません。実はこの違いは債権者の同意が必要かどうかが大きなポイントです。通常再生は、債権者との話し合いで返済計画の合意を得るタイプ。つまり、借金を減らすだけでなく、ちゃんと話し合いで合意を得ることでスムーズに進む場合もあるわけです。この交渉が得意な人や、債権者との信頼関係がある人にとっては、大事な手続きのポイントになっています。
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