
倒産とは何か?基本的な意味と特徴
企業や個人が経済的に苦しくなり、借金を返せなくなった状態を倒産と言います。
これは日常生活でよく耳にしますが、実は法律的には倒産自体が正式な手続きの名前ではありません。
倒産は一般的に、会社やお店が営業を続けられなくなった状態を指し、支払い不能状態や債務超過になっていることが多いです。
ここで覚えてほしいのは、倒産は会社の経済的な問題を表す言葉で、必ずしも法律手続きが始まっているわけではないことです。
つまり、倒産は〈経済的な状況〉を表す言葉であって、正式な法的処置のスタートではありません。
この点は、後で説明する破産手続きと大きく違うところです。
さらに、倒産には「自主倒産」と「強制倒産」などの種類があり、会社の事情や経営者の意向によって変わります。
まとめると:
① 倒産は借金が返せない状態を指す
② 正式な法律手続きを指すわけではない
③ 倒産しても営業を続ける場合もある
破産手続きとは?倒産とどう違うのか
破産手続きは、倒産した会社や個人が、借金を返せないと判断されたときに、裁判所で行う正式な手続きです。
この制度は、借金を返せない経済的な状況を法律的に整理するもので、債権者(借金を貸した人)と債務者(借金を返す人)の権利や義務を明らかにします。
破産手続きが開始されると、会社や個人の持っている資産は裁判所の管理下に置かれ、可能な限り現金化されます。
そして、借金の返済に充てられ、残った借金は免除されることもあります。
このように破産手続きは倒産の後に行うことが多く、かつ、裁判所が関与する正式な法的な解決手段となります。
破産のメリットは、借金の返済義務が免除される可能性があることですが、その代わりに会社や個人の財産が処分されたり、信用が大きく損なわれたりします。
まとめると:
① 破産手続きは法律に基づく正式な手続き
② 借金を返せなくなった会社や個人が裁判所へ申し出る
③ 財産の没収や借金の免除が行われる場合がある
④ 倒産の状況を法的に解決する方法である
倒産と破産手続きの違いを一覧表でわかりやすく比較
項目 | 倒産 | 破産手続き |
---|---|---|
意味 | 借金や負債が返せない状態 | 裁判所での法的な借金整理手続き |
法的手続きの有無 | なし(状態や状況を指す) | あり(裁判所が関与) |
開始のきっかけ | 経済的な支払い不能 | 本人や債権者が申し立てる |
資産処分の有無 | 基本的には自社判断 | 裁判所が管理し換価 |
借金の免除 | なし | 可能性あり(免責許可) |
信用への影響 | 影響あり | より大きな影響(破産記録が残る) |
このように、倒産は経済的な状態を表す言葉であるのに対し、破産手続きは法律的に借金問題を解決する手続きであることがわかります。
両者は似ているようで違うので、正確に理解しておくと良いでしょう。
みなさん、「破産免責」って言葉を聞いたことがありますか?これは破産手続きの終わりに裁判所が出す許可のことです。
この免責許可が出ると、借金の返済義務が免除されるんです。つまり、もう借金から自由になれるわけです。
ただし、この免責が出るかは裁判所の判断次第。例えば悪い理由がある場合は免責が難しいことも。
なので、破産=借金がすべてなくなるわけではないんです。
こんな背景を知ると、破産手続きの仕組みの奥深さが見えてきますね。
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