
再生手続と破産手続の基本的な違いとは?
再生手続と破産手続は、どちらもお金の借金が返せなくなった時に使われる法律の仕組みです。
しかし、再生手続は会社や個人が借金を整理しながら事業を続けるための方法、破産手続は財産を処分して借金を清算し、事業や生活を終わらせる方法です。
つまり、再生手続は「立て直し」、破産手続は「リセット」と考えるとわかりやすいです。
再生手続では裁判所のもとで借金の減額や返済期間の延長を話し合い、計画的に返済をしていくことを目指します。
一方、破産手続では借金があまりにも大きく返済が困難な場合に、財産を換金して借金の一部を返し、残りは免除してもらう制度です。
このように再生手続は事業の継続重視、破産手続は清算重視の違いがあります。
再生手続の特徴と利用されるケース
再生手続は主に大きな負債を抱えた会社や個人事業主が、裁判所の監督の下で借金の返済計画を作成し、経営再建を目指します。
たとえば、売上が一時的に落ち込んでしまい借金返済が苦しい場合、無理なく返せる計画にすることで事業を続けられます。
特徴としては、債権者(お金を貸した相手)の同意が必要であり、裁判所の認可も得て計画を実行するため、債権者と借り手の合意形成が重要です。
成功すれば、借金の一部免除や返済期限延長などで経営を立て直せるのがメリットです。
ただし、申立てや裁判所との手続きに時間や費用がかかる点には注意が必要です。
再生手続は債務整理の中でも企業の再建に特化した方法と言えます。
破産手続の特徴と利用されるケース
破産手続は、再生手続に比べて借金の返済がほぼ不可能な状態で、事業や個人の財産を清算して債務から解放されることを目的としています。
この手続きでは、裁判所が破産管財人を選び、借金を返せる分だけ財産を換金して債権者に分配します。
破産手続の特徴は財産をすべて処分して借金返済に充てること、そして手続き終了後は残りの借金は免除される(免責)という点です。
ただし、免責を得られない場合もあり、すべての借金が必ずなくなるわけではありません。
破産手続は事業の継続が困難で、債務整理よりも根本的な解決を望む場合に利用されます。
加えて、破産すると信用情報に影響が出て、一定期間は新たな借入が難しくなるデメリットもあります。
再生手続と破産手続の比較表
項目 | 再生手続 | 破産手続 |
---|---|---|
目的 | 事業や生活の再建 | 財産処分による債務清算 |
対象 | 主に企業・個人事業主 | 企業でも個人でも可能 |
債務の扱い | 借金の減額・分割返済 | 財産を処分して返済、残債免除 |
手続期間 | 数年かかる場合もある | 比較的短期間 |
影響 | 事業継続が可能 | 事業または生活は終了 |
信用情報 | 影響はあるが再建可能 | 大きなマイナス評価 |
以上のように、再生手続は経営を続けながら借金の返済を見直す方法、破産手続は財産を処分して債務の精算を行い生活や事業を終わらせる方法であることがわかります。
借金問題の解決には、自分の状況に合った手続きを選ぶことが重要なので、専門家に相談することをおすすめします。
『再生手続』は、借金返済の見直しと事業の立て直しを目指す法的な仕組みですが、実は債権者との合意がかなり大事です。債権者が計画に反対すると再生できません。なんとなく自分だけの問題と思いがちですが、みんなの理解と協力が必要なんですよね。
また再生手続は金融機関などとの調整がつけば、無理なく返済できる計画が立てられるため、経営者にとっては希望の光です。ただ、裁判所を介するので手続きには時間と費用がかかることも覚えておきたいポイントです。
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