
転出届と転居届の基本的な違いとは?
転出届と転居届は、どちらも引越しの届け出に関する書類ですが、目的や提出先が異なります。
転出届は、市区町村の役所に現在住んでいる住所から他の市区町村へ引越す場合に提出するものです。一方で、転居届は同じ市区町村の中で住所を変えるときに提出します。つまり、転出届は引越し先が別の市区町村の場合に必要で、転居届は引越し先が同じ市区町村内の場合に必要な届け出なのです。
このため、例えば東京都内で住所変更する場合は転居届を提出し、東京都から神奈川県へ引っ越す場合は転出届を先に提出してから転入届を出す必要があります。
まとめると、転出届は役所で人口登録を他の市区町村に移すために必要で、転居届は同じ役所内での住所変更を報告するためのものと考えてください。
表で整理するとわかりやすいです
届出名 | 提出先 | 提出する状況 | 提出期限 |
---|---|---|---|
転出届 | 現在の住所の市区町村役所 | 他の市区町村へ引越すとき | 引越しの14日前〜引越し当日まで |
転居届 | 同じ市区町村役所 | 市区町村内で住所が変わるとき | 引越し後14日以内 |
転出届と転居届の提出方法や注意点について
それぞれの届出には、提出方法や注意点も違いがあります。
転出届の場合、役所に直接行って提出するのが一般的ですが、郵送やマイナンバーカードを使ったオンライン申請も可能な場合があります。提出期限は引越しの14日前から引越し当日までで、この範囲内に必ず行う必要があります。期限を過ぎると届出ができないので、引越しが決まったら早めの手続きをおすすめします。
また、転出届を出すと「転出証明書」という書類が発行されます。この転出証明書は、新しい住所地の役所で転入届を出すときに必要になる大切な書類なのでなくさないようにしましょう。
転居届は、同じ市区町村内での変更なので転入届は不要です。郵送やオンライン申請ができる自治体も増えています。提出期限は引越し後14日以内と決まっていて、期限を過ぎると罰則や役所からの連絡が来ることもあるので注意が必要です。
また、転居届を出すと役所の住民票が住所新情報で更新されます。そのため、銀行や保険などの住所変更手続きもスムーズに進められます。
両方とも届出を出さないと、住所が正式に変わらず、重要な郵便物が届かなかったり、行政サービスが受けられなかったりすることがあります。
引越しの際は、早めに届出の確認と準備をしておきましょう。
転出届と転居届が必要なケースと手続きの流れ
最後に、具体的にどんなときにどちらの届出が必要か、手続きの順番も含めて説明します。
- 市区町村をまたいで引越す場合:転出届を提出→新しい住所地で転入届を提出
- 同じ市区町村内で引越す場合:転居届のみを提出
たとえば、東京都の世田谷区から横浜市の青葉区に引越す場合、最初に世田谷区役所で転出届を提出し、その後、横浜市青葉区役所で転入届を提出します。
また、福岡市内で引越す場合は転居届を提出すれば手続きは完了です。
この流れを理解しておくことで、引越し前後の手続きをスムーズに行え、忘れ物や手続き漏れを防げます。
なお、転出届は通常引越しの14日前から提出可能ですから、計画的に進めることが重要です。転居届は引越した後に役所に足を運びましょう。
また、どちらの届出も本人または家族などの代理人が出せるため、時と場合によっては便利に利用できます。
以上のポイントを押さえて、転出届・転居届の違いと手続きの流れを理解し、安心して引越しを迎えましょう。
転出届で発行される「転出証明書」って実はとても大切な書類なんです。これがないと新しい市区町村で転入届を出すときに手間がかかってしまいます。引越しの際はこの証明書をなくさないように、必ず役所からもらったらすぐに保管しておくことをおすすめします。この書類があるからこそ手続きがスムーズに進んで、引越し後の生活を早く落ち着けるんですよね。