
転入届と転居届の基礎知識とは?
まずは、転入届と転居届の意味から理解しましょう。どちらも引越しに関わる届け出ですが、その対象や役割が異なります。
【転入届】は、今まで住んでいた場所から別の市区町村に引越した場合に提出する届出です。新しい市区町村の役所に提出して、住民票の移動を行います。一方で、転居届は、同じ市区町村の中で引越したときに使います。つまり、住所は変わっても行政区は変わらないケースで必要な手続きです。
結論としては、転入届は市区町村を移動する場合、転居届は市区町村内で移動する場合に提出するものと覚えておきましょう。
これらの届け出は、引越し後14日以内が提出期限とされています。遅れると、各種サービスや行政からの連絡が遅れたり、罰則を受けたりすることもあるので注意が必要です。
転入届と転居届の具体的な提出場所や必要書類
次に、提出場所や書類の違いについて詳しく紹介します。
【転入届】の提出先は、新しく引越した先の市区町村の役所の窓口です。また、旧住所の市区町村役所でも登記のために「転出届」を出しておく必要があります。
【必要書類】は、引越し元の役所で発行される「転出証明書」、本人確認書類(身分証明書)、マイナンバーカードや健康保険証などが求められます。
【転居届】は、新しい住所の市区町村役所もしくは出張所で届け出可能ですが、市区町村内の引越しの場合は転出証明書は不要です。
場合によっては、インターネットでの手続きも対応している自治体があるので、事前に各役所の公式サイトで確認するとスムーズに手続きが進みます。
表でまとめると以下の通りです。
届出名 | 提出場所 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
転入届 | 新住所地の役所 | 転出証明書、本人確認書類 | 転出証明書は必須 |
転居届 | 同じ市区町村の役所 | 本人確認書類 | 転出証明書は不要 |
転入届と転居届の提出期限と手続きの流れ
両方の届出ともに、提出期限は引越し後14日以内と定められています。これを過ぎると、法律上の罰則が科される場合もあるため、忘れずに行うことが大切です。
【転入届の手続きの流れ】
- 引越し前に旧住所の役所で転出届を提出
- 転出証明書を受け取る
- 新住所の役所に転入届と転出証明書を提出
- 住民票の住所が新住所に変更される
【転居届の手続きの流れ】
- 同一市区町村内で引越し
- 新住所の役所に転居届を提出
- 住民票の住所欄が新住所に変更される
なお、未成年者の場合は保護者が申請し、高齢者や障がい者の方は代理人でも申請が可能です。
また、住民票の変更は、健康保険や税金など他の行政手続きにもきちんと連携されるため、手続き忘れはトラブルの元となります。
転入届と転居届の違いで面白いのは、たとえ同じ町内で引越しても、行政的には"引越しの種類"が変わることです。これは住民票の管理を正確に行うためです。転入届は他の市区町村へ移動した場合の届出で、転居届は同一市区町村内での引越しに使います。役所の窓口に行くときには、この違いをしっかり理解しておくと手続きがスムーズに進みますよ。
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